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幽霊土地の登記
40年ほど前に購入した土地があります。 この土地の横には誰も使ってない土地があり、その所有者が私の記録になっているものもあれば、他の人のものになっているものもあり、行政書士の人にこのままでは売ることになった場合、モメル可能性が高いため著しく値段が下がってしまうおそれがありますよと言われました。 さてこういう場合、行政書士の方を仲介して相手方と話をつける方が良いか、もともと売る気はないのでこのままにしておくかどちらが良いのでしょうか。もし決着をつけるのであれば行政書士の人にどれくらいの料金を払うことになるのでしょうか。 問題となっている土地は9坪くらい250万くらいのものです。
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- mahopie
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回答1ですが、司法書士に認められた、法律行為の代理権限も限定的です。一方の当事者(=質問者)の意をくんで、代理人として相手方と交渉する権限はありません。質問者と隣地所有者とが合意した内容で登記申請を行うのが司法書士の業務ですので、話を付けるには自身が表に出て動くしかなさそうです。 http://www.shihosho4.com/about.html 質問については、決着の付け方によって費用が異なってきそうです。 (1) 9坪部分の相互所有と境界に争いが無い場合で、一方が他方の全持ち分を購入する。 ・・・購入対価は当事者間で決めるとして、司法書士の報酬・税金合算で10万円程度 (2) 9坪部分を直線で4坪と5坪という形に区分して新しく境界を設定する。 ・・・土地家屋調査士を交えて測量・境界策定まで必要で、ザックリ総額30万円 (3) 双方に所有分・境界の主張に争いがあり、仲介に人を介してその解決まで必要。 ・・・弁護士を介在させれば上記に加えて別費用が発生する(これは契約次第)、個人で相手と交渉すれば費用は不要。不動産会社に頼めば売買金額に応じて規定の仲介手数料が発生する。(売買金額300万円なら税抜きで14万円) (4) 実害がなければ放置しておくというのも考え方次第ですが、両当事者で相続・相手方の売却という事態を経ると、事実関係が益々錯綜し当事者が拡大して収拾がつかなくなることも考えられます。
- mahopie
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1.「代書屋」の行政書士には、法律行為の代理人となる資格も権限もありません。 2.経験則で言えば、行政書士への報酬は1文字50円です。
お礼
御回答ありがとうございます。 行政書士ではなく司法書士さんでした。
補足
詳しい説明ありがとうございました。 司法書士さんからは、諸々含めて100万くらいはすると言われて「そんなにするもんなのか?」と思い質問させていただいた次第です。他の司法書士さんに電話で聞いてみたんですが、100万はしないそうですので足元を見られたのかなという思いや裏切られた感があります。ちゃんと銀行から紹介してもらった司法書士なんですけどね・・・まぁ、見積もりを見せてもらった訳ではないので、私の思い違いかもしれませんが。 問題となっている土地は、境界は四方をフェンスで囲われているため争いはないですが、番地があるのかないのかは不明です。半分ずつ境界線を引くという案も考えにくく、物腰柔らかに年月をかけて話し合っていくというスタイルが良さそうかなと考えています。基本的に私はいらないのですが・・・