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建物表題登記について
こんにちわ。 今、建物表題登記を自分で作成しようとしています。 2階建てですが、小屋裏がついています。 この小屋裏面積も表題登記に記載しなければなりませんか?
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小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であれば、当該部分については階として取扱いません。
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- zoa522
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回答No.2
不動産登記事務取扱手続準則第82条第1項、天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該一室の面積に算入する。 建築基準法と不動産登記法では違います。注意してください。