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愛人

知り合いの話です。知り合いを仮にAとします。 Aの父(末期癌で入院中)は、現在多額の借金を背負っています。(←親戚の会社の保証人になり倒産) もし、父が亡くなった場合、負債はAの元へ回ってくると思いますので財産放棄を検討しているのですが、 財産放棄をすると、財産が受け取れない他に何かデメリットはあるのでしょうか?例えばAの子供が負債を負うなど…。 また、父には10年以上付き合っている愛人がいるそうです。借金を抱えたあと、出稼ぎに単身で他県へ移り住んでいましたが、実は愛人と生活をしていました。 Aは何年も家族と疎遠になっていましたが、最近ある事情から父の病気のことを知り、見舞いに行きました。すると愛人から「治療費はすべて私が払っている。遺体はこちらで引き取って社葬をあげる」と言われたそうです。どうやら愛人は会社を経営し、父を専務としていたようです。正式な妻でもない愛人が、死亡診断書を受取ったり葬式をあげるなんてできるのでしょうか?社葬はOKなのですか? それと、生命保険を2社かけているとも言っていたそうです。家族以外が保険金を受け取ることなど可能なのでしょうか? 私もAもどういう対応をとったらいいのか全くわかりません。 とても下手は文章できちんと伝わっているか不安なのですが、わかる方がいらしたら教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>財産放棄をすると、財産が受け取れない他に何かデメリットはあるのでしょうか? ないですね。 >例えばAの子供が負債を負うなど…。 そういうことはありません。Aが相続人ではなくなるのでその子供は関係なくなります。 >正式な妻でもない愛人が、死亡診断書を受取ったり葬式をあげるなんてできるのでしょうか? 全く問題ありません。法律上の制限はありません。 >社葬はOKなのですか? 社葬であるかどうかは問いません。 >家族以外が保険金を受け取ることなど可能なのでしょうか? 生命保険というのは生命保険の「受取人」が受け取るべき人であり、家族であるかどうかは関係ありません。 全くの第三者でも受取人として指名された人が受け取るものです。 ちなみに正妻がいるかどうかはここでは全く関係ありません。 あ、関係あるとすれば正妻は法定相続人なので、相続放棄するのであれば放棄手続きが必要です。 一つ言えば正妻がいる場合には、遺族厚生年金がある場合には議論を呼びそうです。 遺族厚生年金は事実婚でも支払われるため、話がややこしくなります。とはいえ、重婚的内縁関係になるので多分遺族厚生年金を愛人が受け取ることは出来ないものと思います。この場合には正妻がいれば正妻が受け取ることになるでしょう(生計維持関係の要件ですこし引っかかるかもしれませんが)。

noname#34250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在の状況は、Aの家庭は圧倒的に不利です。 肝心の正妻であるAの母は葬式はあげない。遺体も引き取らないと 完全に意地になってしまっています。金銭的にも苦しいというのも 理由のひとつのようですが…。 何かAサイドが有利にたつとしたら、慰謝料を愛人に請求すること ぐらいしかなさそうですね。 とてもためになりました!

その他の回答 (4)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

1.参考URLの通りその他の同居人の資格で死亡届可能。届出義務の順位は第三順位だが順位に関わらず届け出る事が出来る。 2.上記のことが出来る以上(死亡届と言う最も重要な法律行為が出来る以上)死亡診断書や埋葬・火葬許可は可能と思われる。 3.葬式は法律行為でないので社葬以外でも可。遺体がなくとも可。 4.生命保険は以前より厳しくなったが可能。特に会社役員等に会社法人がかけ会社法人が受け取るのは比較的簡単。

参考URL:
http://minami-s.jp/page019.html
noname#34250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になります。保険はおそらく会社法人の受取りかと思います。 葬式は法律行為ではないのですね…。勉強不足でした。 ありがとうございます!

noname#210211
noname#210211
回答No.3

確認します。 お父様の正式な奥様は現在ご存命なのですか?愛人という書き方から「正妻」がいるように思えますが文面からはそれが読み取れないので。 正式な妻がいて愛人と暮らしていた場合には事実婚とは認められません。事実婚は後は婚姻届を出せば正式な夫婦として認められる状態のことです。奥さんがいる場合にはそれはできませんので事実婚としては認められません。 そんなわけで聞いてます。

noname#34250
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 母親(正妻)はいます。離婚は成立していません。 今も、Aの弟たちと暮らしています。夫婦生活は破綻状態にあった そうです。

回答No.2

一部 行の挿入を間違えましたので訂正します。 財産放棄について ​http://www.isan-souzoku.com/houki.html​ をご覧になるとだいたい判りますが、実際に行なう時には 行政書士に相談した方が良いと思います。 愛人であっても「事実婚」と言いますが「婚姻状態にあった」と 判断されれば入籍していた場合と同等の権利を得る事が出来ます。 ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば 訴訟になると思います。 生命保険の受取人は親族である必要性はありません。 ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば 訴訟になると思います。 つい最近も会社が社員に無断で生命保険をかけていたとか サラ金が顧客に受取人をサラ金の会社とする生命保険に加入させていた などが問題になった事でも解るように受け取るのは他人でも構わず あくまで「契約書の受取人」が受け取れるのです。

回答No.1

財産放棄について http://www.isan-souzoku.com/houki.html をご覧になるとだいたい判りますが、実際に行なう時には 行政書士に相談した方が良いと思います。 愛人であっても「事実婚」と言いますが「婚姻状態にあった」と 判断されれば入籍していた場合と同等の権利を得る事が出来ます。 生命保険の受取人は親族である必要性はありません。 ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば 訴訟になると思います。 つい最近も会社が社員に無断で生命保険をかけていたとか サラ金が顧客に受取人をサラ金の会社とする生命保険に加入させていた などが問題になった事でも解るように受け取るのは他人でも構わず あくまで「契約書の受取人」が受け取れるのです。

noname#34250
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そいうわれて見れば、生命保険の事件でそういう類のものも ありましたね。 参考になりました!

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