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父に10年以上にもなる内縁関係の人が発覚しました。住居は愛人宅と家族の
父に10年以上にもなる内縁関係の人が発覚しました。住居は愛人宅と家族の家を行ったり来たりする二重生活だったようです。この愛人の権利と義務について教えてください。また私は娘で母は3年前に他界していますが、これからこの愛人を訴えることはできるでしょうか?また二重生活だったため、父の全財産が把握できません。愛人宅も父の財産かもしれません。この場合、父の全財産を把握する方法はあるでしょうか?父は高齢で、認知症を患っており、今は愛人宅で世話になっています。
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- poolisher
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回答No.2
内縁関係と思っていたら、婚姻届が出されていたとか、内縁さんに全て遺贈するという遺言がでてきた ということがないわけではありません。 認知症だからといって必ずしもこのような法律行為が無効になるわけではありません。 このように、相続という観点でいえば、言い方は下品になりますが、父は内縁さんの人質になっていると 考えたほうが間違いがないと思います。 一番安全な方法は、 1.父を引き取る。 2.父に「あなたに全てを相続させる」と公正証書遺言させる。 3.その後青年後見人等で法律能力制限する。(以降、遺言の書きなおしができないようにする) です。 遺言は何度でも書けて、最後に書かれたものが有効です。
- santa1781
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回答No.1
内縁関係であれば、もしものときに相続権はありません。父親の全財産を知りたい、とのことですが、ムリです。固定資産税などの納付書があれば、不動産関係は調べられるかもしれません。預貯金に関してはムリです。 認知証を患っているのならば、家庭裁判所に後見人制度について相談されたらいかがでしょうか?全財産を把握できます。 なお、内縁関係であっても遺族年金は受給できます。一度、司法書士に相談してみましょう。
お礼
認知症の人の法的行為の有効性については、いろいろなアドバイスを聞いており、なかなか難しいということはわかりました。そんな中での安全な方法を教えていただき有難うございました。