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父の借金
父には金融業社から借金があります。 本人は生命保険で返せればいいと言っています。 ちなみに親子共有名義(父と嫁にでた娘の私)でマンションもあります。 全然支払いは終わっていません。 しかし、マンションの方は、父が死亡したら父の分の負債はなくなるという話です。 生命保険が借金額を上回ればいいですが、逆だった場合、相続放棄をしたら、生命保険も受け取れないんですよね・・・? 生命保険を受け取って、借金も放棄する方法なんてあるんでしょうか。 こういう場合、どういう方法をとるのが得策なのでしょうか。 父母は今は老体にムチ打って懸命に働いています。
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いや、生命保険は”受取人の財産”ですから相続には関係なく受け取れます。 ですから借金が残ったら”単純に相続放棄すればいい”です。
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- ajyu7
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分けて考えてください。 どういう種類の借金かによって、法的ではなく、現実的に変わります。 まず、消費者金融などの借り入れには通常団信とよばれる生命保険が付属しています。債務者がなくなれば、この団信から支払われる仕組みです。 住宅ローンにも通常団信を付ける事が多いです。この場合も消費者金融と同じです。 生命保険に関しては、NO1さんの仰る通りです。ただし、質権がついていれば ことなります。質権設定されていれば、優先的に債権者への返済にまわされ、のこりが支払われます。 借金は相続放棄できますが、住宅ローンは団信の有無を確認したほうがいいと思います。 なお、不動産の名義が共有でも、あなたがお金を支払った事実(または贈与を受けた事実・贈与税の支払の有無など)がなければ、実質は親名義とみなされることがありえます。
お礼
む、無知な私には難しい言葉が並びました・・・。><。 団信。聞いたことあります。母がなんか言っていました。 言葉を調べながら自分なりに噛み砕いて理解したいと思います。 ありがとうございました。
- shippo
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生命保険は受取人を指定していた場合にのみ相続財産ではなくなります。 ですので、受取人を指定していない場合は、相続財産になってしまいます。 生命保険の契約書をもう一度確認し、受取人がきちんと指定されていることを確認してください。
お礼
指定していない事なんて有り得るのですね・・・。 知りませんでした。 確認してみます。 ありがとうございました。<(_ _)>
お礼
なるほど。そういうことになるんですか。 借金が残ったら単純に相続放棄すればいいんですね。 ちょっと気が楽になりました・・。 ありがとうございました<(_ _)>