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相続について

昨日、自営業の父が他界してしまいました。 下記質問が分かる方、回答願います。 ・相続する財産より負債が多いかどうかを調べる方法 ・負債額によっては放棄せざるを得ないが、会社の経営は財産放棄するまで続けてもいいのか(従業員のことを考えるとすぐに会社をたためない)

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  • matthewee
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回答No.2

1.限定承認や相続放棄を家庭裁判所に申し出た場合、原則としてこれを取り消すことはできませんから慎重に決断して下さい(民法919条)。相続人は、相続の開始から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認あるいは相続放棄をしなければなりませんが、この期間は家庭裁判所に申し出て、認められれば延長することができます(民法915条)。 2.限定承認がなされると、相続財産はあたかも“凍結状態”になり、管理と清算がなされることになります。相続放棄はひとりでも単独で可能ですが、限定承認は相続人全員が共同して行うことが必要ですし、家庭裁判所に申し出るとき「財産目録」を添付することが必要です(相続放棄なら「財産目録」は不要)。「財産目録」に関しては、家庭裁判所のHPに例示がありましたので、下記参照URLに載せておきます。HPの「第6代表的な家事審判手続」の「14相続の限定承認」のページの下方に【書式、記載例】があります。 3.また、限定承認が認められると、家庭裁判所から管理人として選任された相続人が、相続財産の管理を行い、債権者に対して清算手続きをしていくことになります。もし、手続きに不備があれば、相続人は損害賠償責任を負います(民法934条)。このように手続きが煩雑なので、限定承認は毎年800件程度しか利用されていません。 4.ご質問文にあった「相続する財産より負債が多いかどうかを調べる方法」は、「財産目録」を作りながら、調査していくことになります。不動産については、固定資産税の納税通知書が4月に届きますから、これをもとに法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を全て集めて下さい。抵当権等から負債がわかります。預金、株式などについては、お父さんの遺品の中から通帳や取引記録を探すことです。負債については、借金として契約書があるものは比較的探しやすいのですが、保証債務も負債に含まれるものがあるので注意して下さい。会社を経営されていたのなら、おそらく税理士が関与していると思います。税理士から負債の状況を聞かれるのもひとつの手です。 5.ご質問文に「会社」とありましたので、株式会社を例に取れば、お父さんの個人資産、負債と会社の資産、負債は別になります。お父さんは会社の株式出資を通じて会社を所有しているのであって、会社は法人格を有する別の権利主体です(会社の株式は相続財産です)。通常の業務は続けて良いと思います。ただし、特定の債権者にだけ優先的に支払いを行うと、相続を承認せざるを得ない場合があります。要するに、相続財産の「善良な管理者として」会社を運営されたらよいと思います。 6.限定承認は手続きが煩雑で相続人の負担も大きいため、あまりお勧めできません。それよりも、相続放棄ができる期間を家庭裁判所に延ばしてもらったほうがいいと思います(「会社を経営していたので、相続財産の調査に時間がかかる」と)。3ヶ月経てば相続したと思って、知らない債権者が現れるかもしれませんから。会社の存亡も掛かっているようですし、弁護士に法律相談をされることをお勧めします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
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その他の回答 (1)

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

ともかく3ヶ月以内に法定相続人全員で裁判所に限定承認を申請してください。 そうして置けば、調査後に負債が多かった場合は相続放棄することができます。 通常は弁護士か司法書士に財産目録や遺産分割行儀書を作ってもらいます。 全ての財産を調査しないことには負債が多いかどうか分からないですから、専門家に相談されるべきかと思います。 会社については、業界団体に加盟していればそちらにも聞かれた方が良いですよ。 免許を受けて営業している場合、経営者の死亡により免許が失効したり、期限付きで免許を相続できる場合があります。 会社が個人か法人かにもよると思います。個人なら会社の資産は個人のものですよね。もちろん、負債もですが。

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