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これは刑事事件になるか教えてください。
案件は数ヶ月前にロシア人に物品を販売し手付金11万円を貰いました。ロシアに帰国してすぐ残金を振込むと言われましたが一ヶ月たっても音信普通の為こちらより契約解除の意向を契約時同伴した日本人(ロシア人と親交のある通訳)に伝えました。 すると手数料を差引いた金額を自分に預ければ来日した際に替わりに返金すると言われたので預け証を交して6万円を預けました。 預けたとたんにロシア人が残金を支払いに来たので6万円の件を尋ねると貰っていないと言われたました。 ロシア人にその委託金の6万円はこちらに差戻しますと一筆書いてもらい、預けた日本人に何度も返金請求しましたが一向に無視されて困っています。 ご教授願いたいのは 1)裁判所に出向いたところ小額提訴、支払督促で選んでくださいと言 われ支払督促を選択しましたがこれでよいのか?と 2)これは刑事事件にあたるのか?または民法のどれかに抵触している のかなどです。刑事事件なら警察に告訴するべきでしょうか? ど素人で無知極まりないですが以上よろしくお願いいたします
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最初に状況を整理すると ○ロシア人に物品を販売し手付金11万を受領、帰国後残金を振込まれる予定だったが振込まれ なかった。 最終的には、かなり期間を置いてだが、残金は振込では無く本人が訪日の際に支払った。 ○通訳の日本人は、残金の振込みがない時点で「契約解除」の意向を伝えたところ、契約解除金と して「手数料を差引いた金額を自分に預ければ来日した際に(ロシア人に対して)替わりに返金する」 と約し、預け証を交して6万円を預けた。 ○通訳の日本人に預けた金銭は請求しても返ってきていない。 ということですね。 回答1) 少額訴訟: 30万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴訟手続き。 一期日管理の原則で、一回の口頭弁論で判決を下す。証拠等もその時全て揃っていないといけない。 原告側が訴状を提出し、被告側は答弁書を書くのは通常訴訟と同じ。 答弁書を提出せずに、口頭弁論期日に欠席すると、被告側は敗訴となり原告の主張が認められる。 支払督促: 相手方に金銭その他の代替物の支払いを求める時、通常の法廷審議を得ずに判決と同じ効果が 得られる制度。(但し、相手方から異議がでると通常裁判に移行する。) 相手方から異議がでなければ、支払督促の申立者は、仮執行宣言の申立てができ、仮執行宣言付 支払督促が当事者に送達される。仮執行宣言付支払督促がでると、それに基づく強制執行が可能。 いずれも、異議申立てで通常訴訟への途があるので、被告側/債務者の救済手段はありますが、 原告側/債権者が有利です。特に支払督促は債務者側だけで動ける(間に異議申立てはあっても 交渉事はない)ので、その点も有利です。 質問者の方の選択は誤ってないと思われます。 回答2) 細かい情報がわからないので、刑事事件として立件できるかは断言できません。 ただ、善意に解釈すると、ロシア人には(通訳の日本人と共謀してない限り)罪はなさそうです。 (残金の支払いが遅れた事が問題ですが、残金は支払われているのですよね?) 通訳の日本人が「お金を預かった時点」で、そのお金を騙取する意図で、返金等の約束をしていた のなら、質問者の方を欺き錯誤を生じさせ(返金されると思わせ)、それに基づく財物の処分行為に より財物を交付させた事になるので、 刑法 第二百四十六条 第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 の詐欺罪にあたります。 告訴は可能です。 ○「契約解除金を預かり、代りにロシア人本人に返却する」と約しながら、先方に連絡していない。 ○同じく、契約解除金はロシア人には返却されていない。 これらが傍証になるとは思います。 しかし、相手方の心理状態(欺き騙す意図)の決定的証拠がないので、立件できずに検察の段階で 不起訴になるかも知れません。 民事的には、「契約解除金を預け、代りにロシア人本人に返却する」という契約を交わしている事 になります。その債務の不履行という事にあたります。 それから現時点では、ロシア人との契約は履行され残金を受け取っているので、通訳の日本人が代金 の一部を着服した状態にあり、質問者の方の財産権が一部侵害された状態です。 これは、民法の不法行為にあたります。 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた 損害を賠償する責任を負う。 ですので、その点でも損害賠償請求が可能です。
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- gorgle
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おかしな取引をしたあなたに落ち度があります
- aiaiaim
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その契約自体に違法性を感じるのは私だけでしょうか?
- sinriryuho
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これは申し訳ありません。 文面からではよく状況が分かりかねたので金銭貸借といってしまいました。 えっと、要するにあなたは「ものを売って」「その弁済はまだ一部しか履行されていない」ということなんですね? それであれば、民法上債務不履行と言う扱いになり、あなたは追完請求することができます。(民法415条) 本件債務は持参債務であるところからあなたの住所地での弁済ということになるでしょう。 また下の方もおっしゃる損害賠償も請求することができますし、契約解除も認められると思います。 おっしゃる「委託」という表現は民法では「委任」であると思い、内容が違うものであると思うのです。ただ訴状件名に書く名称うんぬんよりも、その契約の内容が重要なのです。訴訟件名はお好きなように書かれるがよいでしょう。 大切なところは請求の原因(紛争の要点)や請求の趣旨を分かるように書くことです。 その文面では裁判所で却下されるのではないでしょうか。
- sinriryuho
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あまり本文を読んでいないのですが 当初金銭を返すつもりがないにも関わらず、返すと言い、金銭を交付させたのであれば刑法246条(詐欺罪)に該当すると考えられます。 また、告訴されて、ご自身の財産が返ってくるわけではございませんので、取り返す手段として民事訴訟が考えられます。 財産が60万円以下であれば少額訴訟を行えます。 当該訴訟の場合15分くらいで裁判は終わります。 また支払督促ですが効果は同じです。 手数料は半額で簡単な手続きで済みます。 金銭貸借契約の債務不履行事件とでもお好きなようにかかれるがよいでしょう。 まぁどちらも簡単な手続きなのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。委託金の場合でも訴状には金銭賃借契約ということになるわけですね。相手には反省の意味も含めて小額でも刑法を犯しているという認識を与えたかったのですがなかなか難しそうですね。まずは支払督促からやってみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。素人にも解りやすい説明内容でした。お金が戻るのに越したことはありませんがそれよりも人を欺いてお金を搾取するのは犯罪というのを判らせたかったのですが、なかなか人を裁くというのは難しそうですね。でもとても参考になりました。ありがとうございました。