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私企業の公害事件で賠償金の支払いに銀行の保障というのがつくのでしょうか
私企業の公害事件で賠償金の支払いに銀行の保障というのがつくのでしょうか。現在ベトナムでは台湾系旨み調味料企業のVedan社の公害事件が賠償金の支払いにて決着がつこうとしています。二回に分けて支払われ、一回目は払い込みが終わったのですが、二回目は数ヵ月後に予定されています。新聞の記事に二回目の支払いがもしなされなかった場合には、バンコク銀行のホーチミン支店が肩代わりする契約になっているとありました。このような契約形態は日本にあるのでしょうか。またこのような契約はどのように呼び習わしているのでしょうか。お詳しい方のご回答をお待ちしております。
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No.1です。 残念ながら雛形は持っていません。 名称について、特殊な契約ではないので単純に「(銀行)保証」或いは「支払承諾」で良いと思います。 類似のケースとしては、関税や高速道路料金の後納、建設工事完成保証、業界団体の保証金、裁判所への供託金などへの保証契約が該当すると思います。 ご参考まで。
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- glenotokun
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本件について詳しくわかりませんが、一般論として・・・ このような契約自体は日本でもあります。 ただし、銀行が被害者に対して「保障」(或いは補償)するのではなく、賠償支払いをする企業(今回のケースはVedan社)の支払を「保証」するのです。 今回の場合、バンコク銀行が誰に対して保証しているのか分かりませんが、一般的には企業から担保を取った上で保証書を発行します。 (担保をとらずに保証することも技術的には可能) 今回のように、公害事件で公的機関が介在して和解案を取りまとめたとしても、実際に賠償する側(Vedan社)に資金がなければ被害者は救済されず、絵に描いた餅になってしまいます。 支払が確実でないと公害被害者も和解案に応じることは出来ないでしょう。 そこで、事前にお金を預かっておくと良いのですが、巨額の資金を事前に誰かに預けるのは不安なことですし、預ける側も預かる側双方とも面倒です。 そこで、銀行に保証書を発行してもらい、賠償の履行を確実なものとしておくのです。 従って、今回の件について支払い行為をするのはあくまでVedan社であり、賠償行為を銀行が肩代わりする訳ではないのです。(経済効果としては同じことですが) ご参考まで。
お礼
どうも有り難うございます。このような契約は一般的になんと言われるのでしょうか。その契約書の雛形があれば最高なのですが。もしご存知でしたら、追加情報をいただければ幸いです。
お礼
誰もご回答頂けない中、丁寧に色々説明していただき本当にありがとう御座います。色々なケースがあるのですね。銀行の友達にも聞いてみることにしてみます。重ねてどうも有難うございました。