- ベストアンサー
横領事件
団体職員の横領事件。 二千数百万円の 横領(3人で) 告訴。 ・有罪の場合… 返金の義務が ありますよね? ・本人が 払えない場合(使い切った) 配偶者に 支払い義務がありますか? ・別世帯の子は 支払い義務は ありますか? ・刑事告訴の場合 どのような罪に なるのでしょうか? ・有罪の場合 退職金は 返すのでしょうか? 質問が 多くすみません。 福島県 川俣商工会の 事件です。 福島県の川俣町から 避難(原発事故) の方が 税金泥棒と 怒っていました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・刑事裁判で有罪=犯罪事実が認定されたと言うことは、民事に於いて大きな要素になる けど、刑事罰と賠償とは別問題 ・配偶者固有の資産は関係無い 共同の資産は対象になる ・子供は関係無い ・10年以下の懲役 ・通常は返金に関する規定に該当するので返金するが、自動的にと言うわけではない
その他の回答 (1)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1
>有罪の場合… 返金の義務が ありますよね? 刑事と民事は別です。 不法行為による賠償義務は民事。 >本人が 払えない場合(使い切った) 配偶者に 支払い義務がありますか? ありません >別世帯の子は 支払い義務は ありますか? ありません >刑事告訴の場合 どのような罪に なるのでしょうか? 横領事件って書いているんだから業務上横領でしょう。 >・有罪の場合 退職金は 返すのでしょうか? 退職金規定によります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 勉強不足で 分からない事だらけです。 教えて頂き ありがとうございました。
お礼
無知な私に 回答ありがとうございます。 配偶者や子は 関係ないのですね。 いろいろ 勉強になりました。 ありがとうございました。