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年末調整の時に

以前会社勤めしていたときに 年末調整に使う?書類と一緒に 生命保険などの掛け金の証明も提出してたんですが それを提出するとどうなるのですか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の「所得控除」を受けることができます。 これを「生命保険料控除」といいます。 「生命保険料控除」は「年末調整」ででもできますので、その時に掛け金の証明を出すんです。 お給料を貰っている場合、所得税は毎月のお給料から「源泉徴収」をされています。 ですが、「生命保険料控除」を受ければ、その分、1年間に払わなければならない所得税の額を減らしてもらえます。 その額を調整するのが「年末調整」なんです。 生命保険料控除を受けるには、「本当にそれだけの掛け金を払いましたよ。」という証拠(=保険会社がこれだけの保険掛け金をもらいましたという証拠ですね)が必要なので、掛け金の証明を年末調整に使う書類と一緒に提出するんです。 私の勤務先の場合、年末のボーナスで調整されるので、年末のボーナスで取られる所得税の額は、夏のボーナスで取られる所得税の額より少なくなっています。 確定申告によっても生命保険料控除は受けられますが、生命保険料控除は「所得控除」なので、所得税を払わなければ控除も受けられません。

tomostomo0319
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#104909
noname#104909
回答No.3

以前会社勤めとは今年のことでしょうか? 今年やめられたのであれば来年の2月の確定申告時に提出すると 税金の還付が受けられるかもしれません、具体的な数字(源泉徴収)と今年度分の保険料支払額が分かれば大体の目安金額が分かりますが。

tomostomo0319
質問者

お礼

会社は今年2月に辞めました。 収入も保険料も少ないので還付少ないのでしょうね。回答ありがとうございました。

  • Funzy
  • ベストアンサー率32% (25/78)
回答No.2

ついでながら、所得税が減税になる場合には、住民税も減ります。

tomostomo0319
質問者

お礼

なるほど そうなんですね 回答ありがとうございました。

回答No.1

生命保険や損害保険の控除が受けられます。 金額にもよりますが課税対象額が減るわけですから、所得税が結果的に減るということです。 源泉徴収票に控除額が書いてあるので、ごらんになってください。

tomostomo0319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、源泉徴収票見て見ます。

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