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意匠?商標?
初心者なので教えてください。 例えば、よく路地で配っている広告つきのテッシュペーパー=(1)無料+(2)広告付き+(3)テッシュペーパーは意匠になるのか商標になるのかはわかりませんが、登録されてるものなのでしょうか? それとも、そんなものは登録の対象にならないのでしょうか? ちょっと気になったので、もしわかりましたら教えれください。
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「ティッシュを配ってそれに広告がついている」行為を意匠登録するかしないかと云う意味なのですね。 前回の回答にも書きましたが「工業的に量産して利用出来る」と云う条件があるので、素直に考えると「形のあるもの」でなければならないと云うことです。 このあたり専門家ではないので確実とは言えませんが、もしかしたら「特許」とか「実用新案」の方なら登録出来たかも知れませんね。
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- cliomaxi
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意匠はものの形などのデザイン(.ex以前iMacが登場した時にどこぞのPCメーカーが殆どパクりのデザインのPCを製造販売して、Appleから物言いがついて、以後販売を禁止されました。また絵画とか、単なる模様とかも法的な登録は出来ません。工業上量産して利用出来るものが対象だそうです。) 商標は会社名、商品名、ロゴマーク、キャラクター等です。(ex.SONYのWalkmanなど。SONYもWalkmanも商標。) 例に挙げられている「ティッシュ」の何を指しているのかイマイチ解りませんが。 ティッシュは一般名詞なので商標としては登録出来ませんし、余程独自の形状でもない限り意匠も登録出来ません。 ティッシュの中に入っている小さな紙のデザインそのものに関しては恐らく登録していないと思います。 今まで何十枚、何百枚とチラシやリーフレット、パンフレットなどを制作してきましたがそれらを登録申請した事などただの一度もありません。 (余程の事がない限り受理してくれないでしょう。)
補足
ご回答ありがとうございます。私の質問が悪かったようで補足します。 ポケットテッシュに広告をつけて、タダで配る…このようなものは今ではあたりまえですが、スタート当初は無料でテッシュ配ってるとかなり驚きだったことを覚えています。テッシュは一つの例として、このようなアイデア自体に、他が真似できないよう保護する手段はあるのでしょうか?逆に、この程度であるならば誰でもすぐに真似をしても大丈夫なのでしょうか?
お礼
私の認識に根本的に誤りがあったようですね。 実用新案の方を調査してみます。 ありがとうございました。