- ベストアンサー
ハローワークでの手続きについて・・・・
先日、ハローワークに行って手続きをしたのですが、私は結婚をして通勤困難になってしまったのでその理由を書いて提出したのですが、通勤に2時間以上かからないと通勤困難とならないようなんです。通勤困難で退社となると、待機期間がないそうなんです。実際はちょうど2時間ぐらいなんですが証明しなくてはなりません。徒歩などはどのように証明したらいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#35203
回答No.1
待機期間ではなく、「3ヶ月の給付制限期間」が無くなるのです。 待機期間→待期期間(これは、非常に間違い多い) この待期期間は、自己都合・会社都合も関係なく平等にあります。 3ヶ月の給付制限は、自己都合のみに存在します。 自己都合でも給付制限期間をなくなるようにするのは、「特定受給資格者」です。 徒歩なら、不動産で計算する80m1分×距離の計算で考えたら? 勤め先の移転だと、それが重要。
お礼
ありがとうございます。 待機期間の漢字が間違っていましたね・・・・ 徒歩の計算方法ありがとうございます。参考にさせていただきます。