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ハローワークでの失業給付金の手続きについて
- ハローワークでの失業給付金の手続きについての要約文1
- ハローワークでの失業給付金の手続きについての要約文2
- ハローワークでの失業給付金の手続きについての要約文3
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延長だけされているんですよね? まず、働けるようになった手続きに行かないといけません。延長手続きの際、働けるようになったら、これを持って手続きに来て下さいと言われた書類(離職表や延長手続きの書類など数種・通帳・母子手帳・印鑑)がありますよね。 その手続きは1時間もかかりません。 そのあと、別の日に認定日が決定します。それは2時間程度の講習です。 その時に失業保険をもらう為の書類が渡されます。 自分の認定日が毎月いつなのか、いくら貰えるかも記載されています。 その毎月の認定日までに毎回2回以上の就職活動実績がいります。ハローワークのパソコン検索に毎月2回は行かないと行けません。 私も3ヵ月分もらいましたが、認定日は4回ありました。 例えばトータルで45万円もらえるのを、15万円×3ではなく、10万→15万→15万→5万といった感じです。 認定日の手続き上こうなるみたいです。お金は認定日にハローワークに行き認定されると貰えます。 最初の手続き・認定日の講習・毎月のパソコン検索・毎月の認定日と計13回はハローワークに行きました。 パソコン検索と認定日は毎回30分もかかりません。 あっ あと働ける状態の人しか失業保険はもらえませんので、子供がいるから働けない・認定日に行けないなどは口にしちゃいけませんよ(^.^)。
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- jfk26
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給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >1.手続きには何回行き(間隔は毎回28日ごと?) 回数は所定給付日数によって異なります、認定日ごとに行くようになり28日毎です。 >2.各回どれくらいの時間がかかるのか(延長の時に行きましたが混んでいました) それは安定所によって千差万別です、一律にどのくらいとはいえません。 >3.毎回何をするのかの流れ 前述の通り。 >支給期限3ヶ月と言うことは3回行くことになり、最初の手続きと足して合計4回行くことになりますか?? そうなりますね。 >28日ごとということは自分でその日を調べて覚えておかないとダメなんですよね? 認定日に渡される次回提出の失業認定申告書に次回の認定日・時間が印刷されています。
お礼
流れが分かりました。 子供を預ける等で参考になりました! ありがとうございました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
パソコン検索は正確には「安定所指導求人検索」と言い、職安の検索指導が在って初めて有効となります。 都内では著しく求職者が多い為検索だけでは求職活動には数えません。が、隣の神奈川県では認めているなど地域により様々です。 ですから必ずしもパソコン検索だけで求職活動の実績になるとは限りません。 職業に就く意思と能力を有しながら、尚職業に就けない状態を「失業の状態」と言い、認定日には前日迄の日々の「失業の状態」を認定して失業の状態にあった日数分の失業給付金を支給されるのです。 厳しいようですが、子供を無認可保育園等に預けて職安に来ないと認定しない担当者も居ます(親が保育すれば別)。これは職業に就く能力を見ています(職場に保育園を作る場合の助成制度もありますが、著しく利用率が低いのが現実です)。
お礼
私の所はパソコンだけで認めるかどうか分からないですがそういうこともあるのですね。 参考になりました。 子供は預けていく予定なので大丈夫だと思いますが気をつけます。 ありがとうございました。
お礼
2回目に行った時が一番長いようですね。 聞いていたより多かったので最初ビックリしました。 子供を預ける等で参考になりました! ありがとうございました。