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結婚の理由で退職した場合の失業保険について
結婚してその嫁ぎ先が現在の勤務地から片道2時間以上になり、通勤が困難という理由で退職した場合、失業保険の待機期間が1ヶ月になると友人から聞きました。これを利用する場合、期間の制限とかあるのですか?例えば、結婚してから失業保険の手続きをするまでに1ヶ月以内とか…。もしあるのでしたら教えてください。
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ご質問の内容は、給付制限を受けずに受給するには?ということですよね。 結婚による転居のために通勤不可能、または困難となったため、退職した場合に該当すると認めてもらえれば、7日間の待機期間後から受給できます。 さて、これを認めてもらうには色々条件があって、各職安によって対応が違うそうです。 まず結婚直前まで勤務していること。多少期間が空くだけでも結婚「準備」のためと見なされ、3ヶ月の給付制限がつくことがあるそうです。 次に、結婚直後にすぐ職安で手続きすること。これも多少遅くなるだけで、3ヶ月の給付制限が付きます。結婚1ヶ月後ではほとんどアウトでしょう。確実に給付制限なしなら2週間以内には手続きしないとだめでしょうね。建前としては1ヶ月らしいですが。
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- miitankoko
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待機期間は離職後、最初に職安に出頭してから7日間。これは理由に関係なく全員。その後給付制限期間がつくかつかないかです。通勤困難なためは理由にはなるようです。ただし求職はその遠くなる地で行わないと矛盾しますよね。 失業給付は離職から1年間の間に原則もらいきらなくてはなりません。ですから全額もらいたければ給付日数と給付制限等から逆算するといつまでに職安に行けばいいのかわかります。 結婚は関係ありません。ただし妊娠、出産などの場合は給付期間が延長されますが。
- astroboy1975
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失業保険の手続きの時期ではなく、退職した事情がやむを得ないものといえるかがポイントです。 結婚に伴う転居のために通勤困難になったという理由なら、退職から結婚までは多少空く程度でしょうから、長期間空くということは結婚準備をしていたからと受け取られるのです。 ですから結婚直前まで勤めてさえいれば、結婚後あわてて職安に行く必要はなく、新婚旅行から帰ってきてゆっくりしてからでも構わないわけです。 ちなみに待機期間は職安に手続きした日からどの退職理由でも必ず7日となり、その後で自己都合退職の場合だと3ヶ月待機が加わります。
- wan-chan
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この理由が3ヶ月の給付制限なく失業給付を受けられるのかどうかは別として、 期間の制限は 退職日の翌日から1年間です。 他の理由の場合と変わりません。