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ハローワークでの失業保険受給と就職困難者の条件について
- ハローワークで申請中の人が受給できる失業保険の期間は、最大150日です。
- ただし、就職困難者として認定された場合は、受給期間が延長される可能性があります。
- 就職困難者の条件は、ハローワークへの申請時点での症状を示していることです。
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質問者が選んだベストアンサー
就職困難者に対する失業等給付の基本手当の所定給付日数の優遇は、 雇用保険法第22条第2項で定められています。 質問者さんが「300日」うんぬんと記しておられる日数ですね。 基本手当というのは、いわゆる「失業保険」のことです。 このとき、「どういった精神障害者が就職困難者なの?」ということは、 雇用保険法施行規則第32条で定められています。 「障害者雇用促進法第2条で定める」うんぬんと規定されています。 そこで、次に、障害者雇用促進法第2条を見てゆきます。 そうすると、就職困難者の具体的な範囲などに関することは、 最終的に、障害者雇用促進法施行規則第1条の4に記されているとわかります。 つまり、障害者雇用促進法施行規則第1条の4を知らないと理解できません。 次のような流れになっているわけです。 雇用保険法第22条第2項 ⇒ 雇用保険法施行規則第32条 ⇒ 障害者雇用促進法第2条 ⇒ 障害者雇用促進法施行規則第1条の4 ◯ 雇用保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html ◯ 雇用保険法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html ◯ 障害者雇用促進法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html ◯ 障害者雇用促進法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04101000038.html 障害者雇用促進法施行規則第1条の4には、 就職困難者となる精神障害者の範囲が、次のように具体的に書かれています。 ┃ 次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。 ┃ ┃ 一 ┃ 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により ┃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ┃ ┃ 二 ┃ 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又は ┃ てんかんにかかつている者 ┃ (前号に掲げる者に該当する者を除く。) 要するに、既に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているか、 又は、手帳の交付を受けていないときは上記の二のどれかの病気である、 ということが必要で、 その上で「症状が安定し、就労が可能な状態」と医師から証明されると、 「就職困難者とされる精神障害者」になります。 したがって、基本手当の受給を申請するとき、まず第一に 医師から「症状が安定し、就労が可能な状態である」と証明されなければ、 そもそも「就労不能」ということで基本手当は受けられませんので、 精神障害者である・ないということ以前に、 「きちっと働ける、心身ともに健康な状態」であることが必要です。 つまり、現実に「求職活動&就職」が可能でなければなりません。 「就労が可能な状態」とは、そういう意味です。 就労可能であるならば、上記の一か二のどちらかを満たす精神障害者のときに、 「就職困難者」として取り扱われます。 就労不能である間は、基本手当の受給を先延ばしにします。 受給期間延長手続が必要ですから、ハローワークに指示を仰いで下さい。
お礼
ありがとうございました。