- ベストアンサー
結婚による退職手続き
結婚による退職手続き 妻が結婚を気に会社をやめます。 自己都合ですが、結婚による退職は3ヶ月の猶予期間なしに失業手当がもらえますよね? ただ職場に関しては一緒に住むところのほうが近いのです。 通勤が困難になるという理由がなければ難しいのでしょうか? また手続きについても教えてください。 9月末付けで退職、入籍は9月中、転入も9月です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結婚に伴う引越しにより、通勤が困難になる場合のみですね……。 結婚のみが理由で、しかも住むところが近くなってしまうのでは多分ムリかと……。 私もその理由で申請して待期なしで給付をうけましたが(かなり遠くに引っ越したので)、ハローワークで証拠の住民票を提出したり結婚の証明を提出したりしないといけませんでした。 手続きについてですが、頂いた離職票を持ってハローワークに失業手当の申請に行ってください。 就職の意志がある方への給付ですので、毎月決められた認定日に就職活動の実績を提出します。 何月何日に面接に行ったとか、その会社の連絡先も記入します。最低月に2回の就職活動の実績がないと認定されません。 ハローワークが行うセミナーも、カウントに数えられるものもあったと思います。 ちなみに5年以上会社で働いているなら150日、5年未満なら90日の給付だったはずです。 色々大変ですが頑張って下さい。
その他の回答 (3)
- abusan-53
- ベストアンサー率22% (111/489)
私の妻も、結婚による退職で猶予期間なしに失業手当がもらえました。ただ、あなたとの違いは、結婚後は職場から2時間以上もかかる場所へ引っ越した、ということだけです。 その時の説明では、「結婚による転居のため、やむを得ず退職」という理由だから、猶予期間なしでの給付になったそうです。そのため、あなたのように、自己都合の寿退社の場合には、通常通り猶予期間が必要になるのではないかと思います。
- ms_argent
- ベストアンサー率53% (124/230)
ハローワークのHPに該当質問に対する答えがあります。 (特定理由離職者の範囲 2-5-a) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 結婚による退職は 待機期間7日経過後から給付の対象になります。 ただし、結婚に伴う住所の変更のため、 通勤不可能または困難となり離職した場合に限られます。 奥様は該当しないのではないでしょうか。 あと猶予期間と言う言い方はその場合しないのでご注意を。 給付制限期間と言います。 受給に関する具体的な手続きについてはこちらでご確認ください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
- db_love
- ベストアンサー率14% (14/98)
>>自己都合ですが、結婚による退職は3ヶ月の猶予期間なしに失業手当がもらえますよね? 猶予無しにはもらえませんし、働かないで、しばらく家にいるつもりならば、3ヶ月過ぎても1円ももらえません。 いろいろ画策してもハローワークの職員はすべてお見通しなので、働く気がない場合は、不正な申告は止めましょう。 バレると高額の罰金を取られたり詐欺罪で訴えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういうことは誰でも知ってると思いますが、 婚姻が理由の場合は待機7日後にということがあります。 不正でありません。 ちなみに就職の意思や行動が必要なことも最初からわかっています。