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通勤で使うオートバイは控除対象になりますか

電車やバス等では通いにくいために、通勤で使うために125ccのオートバイを買うことにしました。これは控除対象になりますか?なるとしたらどんな手続きが入りますか?会社でもらわなければいけない書類等はありますか?ご存知の方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

控除対象、とお書きになられている事からすると、社会保険料控除等の所得控除項目として、対象となるか、という事かもしれませんが、所得控除については、下記サイトにあるものに限定されますので、この対象とはなりえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 次に、給与所得を得るための経費となるか、という事であれば、給与所得の場合は、原則としては必要経費は認められず、代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 但し、その例外として、給与所得者の特定支出控除という制度がありますが、オートバイ本体が、その中の「一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出」には該当しないものと思いますし、仮に該当したとしても、その支出額が、給与所得控除額を上回った場合にのみ、適用されるものですので、現実にこの制度を適用して申告している人は皆無に等しい状況で、いずれにしても、所得税の計算上では、何も控除対象にはならないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

rikuasu
質問者

お礼

いろいろと考えていただいてありがとうございました。HPも参考にさせていただきました。

その他の回答 (3)

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.4

会社でオートバイ通勤が認められ、通勤手当として支払われる場合は、参考URLに示す額が非課税通勤手当として処理できます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
rikuasu
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

通勤ということは、会社勤めの方ですか。 サラリーマンなら「給与所得控除」といって、最低でも 65万円は税金がかからない部分がありますから、個別の経費を控除することはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm もし、あなたが自営業で、自宅と事務所 (等) の往復に使うなら、経費となる可能性はあります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

rikuasu
質問者

お礼

ありがとうございました。調べてみます。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

結論   控除対象にはなりません。

rikuasu
質問者

お礼

ありがとうございました。調べてみます。

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