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建設業等でいう公共性のある工作物とは
建設業でよく、公共性のある工作物に関する工事 等の表現がよくあります。 技術者の配置などの際によく出てくる言葉です。 この公共性というのがどこまでの範囲かが知りたいです。 業者等はすべて役所発注の工事のみ、との回答で、複数の役所に聞くと個人住宅以外はすべて、つまりマンションや事務所も公共性のある、、、になります、というかたや役所の発注する工事のみというかたがいて、実際がどうかがわかれば、と思います。
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こんにちは。 私たち建設関係に携わっているものとしては、税金で作っている物を公共性のある建物、または公共構造物と呼んでいます。 また、マンション等に関しては、個人が出資し建設するわけですから、使用する人が多いから公共性が高いという意味合いの違う物に成ります。 よって、公共構造物は税金で作った物であり、その他のものは一般の構造物になります。
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- term-ott
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回答No.2
おはようございます。 建設業法施行令第15条に規定があります。この通りの字句で検索すれば出てきます。