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建設業者には工作物に安全対策の責任はないのでしょうか?
ささやかですが、ある建設業者に賃貸住宅の設計施工を発注しました。 建設途中に、玄関の両側、玄関に至るまでのスロープに、安全面の配慮がない60cmの段差があることに気づきました。(設計図上では寸法も明示されておらず判断不可でした)工事中、再三改善するするように依頼しましたが、業者は完成後フラワーポットを設置することにより、この危険に対処しましたが、フラワーポットの転落などがあり依然としていぜ、危険は解消していません。 業者は、20万円追加工事費を出せば改善するといってきましたが、私は元々業者は安全な建物を建設する義務があると思いますが、いかがでしょうか? このまま放っておいて、入居者からケガ人が出れば大家の責任が生じると思いますが。いかがでしょうか? 業者の責任で改善させるのは裁判しかないのでしょうか?
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- shu-riya
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法遵守だけでは完璧な対処は出来ません。業者の姿勢が現れたケースですね。 手前味噌ですが、老齢化により、お年寄りからの改修依頼が沢山有ります。 始めの頃、トイレのリフォームで、洋式にした事が有ります。 当然手摺など、お年寄りが楽なようにするには、色んな本やらそんな施設の見学をしました。これなら良かろうで施工致しましたが、暫くしてお邪魔しますと、あれ!でした。 メーカの取り付け基準やら、施設の取り付けを参考に施工しましたが、確かに改善は出来ました。しかし、ご本人様には少しの不満が有りました。 障害者用にL字に手摺を付けたのですが、立ち上がる時に手を使えなかったのです、手でつかまれば出来ると思った判断ミスです。 肘じゃないと立てなかったのですね、手摺を肘掛に変え満足頂いております。 本当の不具合やら危険はご本人様でないと分らないですね。 ましてや工事途中での指摘に処置しない同業者に怒りを感じます。 交渉しか無いかも知れませんが、業者の誠意に期待します。 基準は遵守されています。後はご本人の注意でお使いになられます様に、これが一番腹が立ちます。回答になりませんね、すいません。
- kgih
- ベストアンサー率33% (138/416)
建設会社 営業やってます。 業者には、その経験と知識から、安全的配慮する必要は有ると思います。 今回の状況が、文面から詳細はわかりませんが、60cmの段差となると、ちょっと高い段差ですねぇ。 じゃあ、どういった安全的処置が必要かというところで、業者は、フワラーポットを置くことにより、歩行スペースの明示と、立入り禁止の処置を行なったのだと思われます。 ここで、質問者と安全に対する考えの差異が生じ、今回の結果になったと考えます。 質問者は、手摺りのようなものが必要と考えておられるとか思います。今後、賃貸されるのであれば、賃借人がケガをされると、その責任が大家である質問者におよぶ可能性は有ると思います。事故が起きてから、「いや、業者がつけてくれなかったから・・。」といったところで、その責任は逃れられないと思います。 ですから、とにかく、いまやるべきことは、手摺りを付けることじゃあないでしょうか?別の業者に頼んででも。 業者がいうには、改善に(どういう改善方法かわかりませんが)20万円掛かるということですが、質問者は、業者は安全なものを作るのがあたりまえだから、ビタイチモン払うつもりはないということなのでしょか?? それはどうなんでしょうか? 確かに、質問者は建築に関して素人だとは思われますが、建築主・賃貸人として、図面・見積りを確認して、安全な賃貸物件を作る責任が、質問者にもあるのではないでしょうか。特に、大家として、今後収入を得るのであれば、質問者も賃貸のプロなのではないでしょうか? そういった点では、「知らなかった」、「分からなかった」、「一切支払いはしない」の一点貼りでは、物事はすすまないのではないでしょうか? 質問者がその段差に手摺りが必要と考え、それを付けるよう依頼するなら、それに必要な対価を支払うのは、至極あたりまえなことと思うのですが。
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>このまま放っておいて、入居者からケガ人が出れば大家の責任が生じると思いますが。いかがでしょうか? 危険が予知されて、それを対処しなかった場合、損害賠償責任を負いますので、建物管理者・所有者に責任は及びます。 >私は元々業者は安全な建物を建設する義務があると思いますが、いかがでしょうか? 安全な建物を建設する義務はありますが、それは設計に則ってということです。 もし設計に問題があれば、施主や設計者に確認する必要がありますが、基本的に施工業者は設計図書につくる義務を負っており、設計図書に書かれていないことをすることは契約外の行為となります。 むしろ、設計者にこそ安全な建物を「設計」する義務があるといえます。 設計事務所が別なら、設計者の問題ともいえますが、今回は設計施工一貫のようですので、業者は安全な建物を設計し、その設計通りに安全に仕上げる必要があったものと思います。 >業者の責任で改善させるのは裁判しかないのでしょうか? 以下の方法があります。 1)話し合いで解決する(このときは根拠を示すための知識が必要ですので、建築士や弁護士などの助言が必要かと) 2)裁判で決する 3)建設工事紛争審査会を利用する 請負契約書では、紛争があった場合は原則裁判ではなく、審査会を利用するとなっていることも多いようですので、契約書などをご確認下さい。 途中で気づき指摘していたのですから、その時点で設計変更としていくらか上乗せすることで、解決しておけば、安くすんだような気がします。 そのときの経緯にもよりますが、瑕疵として扱われれば業者に補修請求できます。しかし、本来は見積もりに含まれていない設計変更に該当する追加工事にすべき内容だった可能性も考えられます。 だから、全額業者負担というのは難しいというような気が個人的にはしますので、適当なところで手を打った方がよいのではないかと思います。 なお、#1さんの方法下手すると名誉毀損になる可能性があるのでは? ちょっと危険なような気がしますし、お客(借り手)がうける印象も悪くなるような気がします。
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- xyz773
- ベストアンサー率19% (26/135)
法規上、1m超える段差には、安全な処置をしなければなりません。(1mを超える踊り場には設けないといけないので、拡大解釈して) ですが、1m以内なので、法規上はする必要はありません。(1m以内であれば、義務は発生しません。) ですが、道義上は、するべきだと思います。 また、業者も聞くべきだったと思います。 この点においては、貴方が建築のプロではないため、気がつかなくてもしかたがないと思います。 気がついたとしても、金額に反映されるだけです。 ですから、貴方が払うことにかわりは、ありません。 もう一度、業者とお話をされたほうが良いと思います。 「計画中であれば、見積に反映しているでしょう。こちらは素人で、貴方方は(業者さん)、建築のプロでしょう。いってほしかったと。だから、追加工事の金額のことは考えてほしい」と相談されたら如何ですか。 今後のことを考えると、裁判にはしないほうが賢明だと思います。(アフターメンテナンスのことを考えると、やはり、施工した会社にしてもらったほうが良いと思います。)
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- omi3
- ベストアンサー率20% (72/359)
とりあえず、 長いブリキの看板をそのスロープの両側に貼りましょう。 施工業者名を書いて、 きっと、一年もしないで 改修させて下さい と言ってきますよ。
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ありがとうございます。 完成物件にはある程度満足しています。業者とはケンカしている状況ではないのですが、業者は仕様どおりやっていると譲らないので、裁判で判断をお願いしようと考えています。と云うのは、この他、タイル貼り施工を依頼しましたが、南側の30%、北側の40%にウレタン塗装が施されており、近い将来に再塗装が予想される施工となってしまったこと。(仕様書には外装タイル貼り、玄関部打ちっ放し【玄関部は承認】と記載) また、受水漕工事が不要(約百万円)となった分は、別途工事に振り充てるとの口約束を、利益が出なくなったことを理由に反古にしたことです。