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建築工事。 公共性のある工作物に事務所、商店ははいる?

よろしくお願いします。 役所に聞いても今ひとつでしたのでお聞きします。 建設業でよく、公共性のある建物(工作物)という表現をします。 これには個人住宅を除くほとんどの施設と言われていて、マンション(共同住宅)も含まれていますが、 事務所や店舗、商店などの工事は公共性のほうに含まれるのか知りたいです。

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回答No.1

建築基準法では特殊建築物という名目で大きく(1)~(6)項目に分けています。その中にいわゆる戸建住宅・事務所は含まれていません。 ハートビル法では特定建築物を定めていますが、そこには事務所も含まれます。定義は“多数の物が利用する”です。 耐震改修促進法の特定建築物や消防法の防火対象物など、法律によって多少違う区分けをしています。公共建築といわれる物がどこまで入るかはわかりません。 ちなみに、発注者が国又は地方公共団体である場合、公共工事と言っています。 どんな目的で公共建築を調べていらっしゃるかよくわからないため、ちょっと的はずれでしたかね??

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