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借地の返還請求

いつもお世話に成っております。 私の家は戦前に小規模な地主で有りまして、殆どの田んぼは解放したようですが、少しばかりの田畑を今現在営んでおります。 そんな中で、70坪程の(多分)道路沿いの民家に囲まれた畑が畑だったおかげで開放を免れて現在年間1万円で貸しています。 数年前に先方が(先方は商売をしていてお金持ちの家なのですけど)早急にお金に変えて置いた方が良いと思ったらしく、「買い手がいるから代金を折半で売ろう」と持ちかけられました、が、あまりに安く断りました。 先方は十数年前に道路拡張に掛かり、其の時に買収価格を半分(多分)貰った経験から、畑も経験の無い奥さんが「今度は私がおばあちゃんから引き継ぎましたから」と、手放すつもりは無いようです。 しかし、ご近所の人が2年程前に他所の人に半分の土地を貸しているようだと聞かされ、又貸しは返却請求が出来るとか聞いたので、口頭で他所の人には貸さないでくれとお願いしましたら「分かりました、変なことを言う人がいるものですね~」っと。 後に、郵便局からの内容証明でやった方が良かったとかTVでやってましたが時既に遅く・・・。 しかし、2日前に又々他人に半分を貸して「私は畑なんか要らないけど、売れるとお金が入るから」とご近所に言っているとかを耳にしました。 このような場合、時間がかかっても良いのですが、なんとか取り戻せないものでしょうか。 参考になるご意見、よろしくお願いします。

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回答No.2

土地の賃貸契約書があれば先ず見てください。 期間に特に定めがない場合で畑と言っている土地に建物がない場合は1年前に通告すれば返してもらえます。借地人には借地権があるため貴方が売却する場合は借地権相当の金額を払う必要があります。 ただし、30年以上借地契約が継続している場合は微妙です。 自分で判断できないときは行政書士か弁護士と相談です。

mrmk
質問者

補足

ご指導、ありがとう御座います。 その土地事態の借地契約書は無いのです。 おそらく戦前からの契約ではないかと思われますので、とうに30年は経っているかと思います。 今、問題としているのは「又貸し」で、以前に又貸しは解約の対象になるとかと聞き、其の時に、畑である以上ご近所に迷惑をかけない程度の管理もしなくてはいけないとかと聞きました。 先方は商売が大変繁盛しているので、かなり手に余しているものと思われ、人の手を借りなければ維持管理ができないが為に、権利を継続するために又貸ししているようなのです。

その他の回答 (1)

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回答No.1

今からでも、相手側の契約違反による契約破棄を 内容証明ででも送れば良いでしょう。 尚、使用料金のUpも要求したら?

mrmk
質問者

補足

ご指導、ありがとう御座います。 やはり内容証明でしょうかね。 田舎なもので、なにか抵抗感がありまして(^o^ゞ 一万円も安いとは思うのですけれど、上げるとなると幾らが適当かも中々問題でして、一度には上げられないにしてもはたして勝手に一割とか二割とかを上げてくれと言っても良い物やらどうかも思案しています。

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