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借地権 地主から出ていってと言われて
夫の実家は借地で祖母が戦争前から住んでいたそうです。 そこを長男と次男(夫の父)が半分づつにしてお互いに家を建て住んでいました。 結婚後、義父と夫とわたしでそこに一緒に住んでいましたが 義父の再婚をきっかけに出ることになりました。 その後妻の女性がとんでもない人で(わたしたちが出ることになったのも後妻がきっかけです) 隣の長男家族や近所に大変迷惑をかけました。警察沙汰にもなったそうです。 その女の事の起こした騒ぎは色々ありすぎて書ききれませんが本当に迷惑をかけられました。 数年前に義父が亡くなった後、その女は自分の子供(前夫との子供)と住んでいましたが 地代もすべて滞納していることを隣の親戚から知らされ更新料も含め私たち夫婦が立て替えました。 (支払うのはどうかと思ったのですが隣の親戚が立て替えていたのでやむおえなかったのです) 1年ほど前に女は生活に困りもう絶対にかかわらないからということお金を請求してました。 誓約書を書かせ、やっと出て行きました。 (今は空家になっていますが義父や夫の荷物も残っており やっと自由に実家に行ってかたずけ出来るねという話しもしていたところです。) 地主に連絡をすると 「もう貸す気はないし出ていってくれ」と地主に言われてしまいました。 あの女のせいですっかりうちの見方が変わってしまったというのです。 それに「住まないんだからもういいでしょ」というわけです。 出て行くしかないのでしょうか?地主はもう話す気もなさそうなんです。 弁護士に頼んで地主との話しをつけてもらうことは可能でしょうか? 夫の生家なのでなんとか残してあげたいと思っています。 どのようにしたらいいのか困っています。どうぞよろしくお願いします。
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- starsingo
- ベストアンサー率33% (1/3)
NO.3です。 まず、弁護士に交渉を依頼しても、100%成功するわけではありません。 確かに弁護士はその辺の人よりは交渉は上手でしょうが、弁護士自身に何か特別の権限があるわけではありません。 うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれません。 仮に交渉がうまくいかないときは、例えば裁判所に調停してもらうという手もあります。 宅地所在地を管轄する簡易裁判所が窓口です。(民事調停法24条) 裁判所が介入してくれば、ひょっとしたら貸主も軟化するかもしれません。 もっとも、調停にも強制権限はないので、貸主が強硬な態度をとり続ければお手上げです。 最後の手段は、「夫さんの借地権がなお有効である」ことの確認を求める訴訟を裁判所に提起することでしょう。 しかし、訴訟になった場合、お世辞にも夫さんに有利とは言えません。 借地権契約が存続中であっても、借地人の態度や土地の使い方が、信頼関係を破壊する程ひどいものであれば、貸主は借地権契約を一方的に解除することが認められています。(最高裁判例多数あり) 確かに悪質だったのは後妻さんですが、おそらく夫さんもそれまで後妻さんと借地権を共有する関係にあったのではないでしょうか。 微妙なケースですが、正直、楽に勝てるとは思えません。 以上のような理由で、長引くほど夫さんには都合が悪くなりそうです。 可能な限り交渉で決着することを目指してはどうでしょうか。 「弁護士に頼んでもうまくいくとは・・」と書きましたが、やはり弁護士は紛争解決のプロです。 間に立ってもらえば、道が開けるかも知れません。 ただ、先に書いたように、訴訟はお世辞にも有利とは言えないので、どうせ弁護士に相談するなら、早い段階で相談した方がよい気がします。
- starsingo
- ベストアンサー率33% (1/3)
1. 祖母・義父が死亡した段階で二度相続があったはずです。 借地権も相続されたはずです。 相続の結果、「後妻が誓約書を書いて出て行く直前の時点で」借地権を有していたのは誰と誰ですか? 2. 最後になされた借地権契約の期限はいつまでですか? 地主が「出て行ってくれ」と言った日時は、その期限と近接していますか?
- timeup
- ベストアンサー率30% (3827/12654)
法的には可能だと思われます。 借地権の場合は、更新も裁判所が出してくれます(今も変わっていないと思うのですが)。 まず、弁護士会か新聞社の無料法律相談室や、役所の法律相談等を探して色々な人から直接に質疑応答しながら情報を集めてゆくのがよいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 裁判所でも可能なんですね。 参考になりました。 アドバイスありがとうございました。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
>夫の生家なのでなんとか残してあげたいと思っています。 これだけの理由では難しいでしょうね。 (住んでないし) 土地の買取という選択もありますが、 交渉が難航するでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 1.)についてですがお金を請求後、「遺産放棄」の形で正式に司法書士に 夫のみがそこの借地を相続するという手続きをしてもらいました。 2.)については更新料を払ったのは3年前ほどで、まだだいぶ期間は残っています。 頼んだ司法書士と相談して弁護士にお願いした方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。