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側溝がない道
知人の家の近所には、民家の前の道路に側溝がない箇所が数か所あります。 住人が埋めたのではなく、もともとなかったそうです。 側溝がない道路は違法ではないのでしょうか。
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詳しいことは調べてみないと何とも言えないところがあるのですが、現在の公共用地としての道路(公道)は、昭和45年施行の「道路構造令」という政令による道路建設における規格が定められています。 (昭和45年10月29日政令第320号) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%A7%8B%E9%80%A0%E4%BB%A4 もし、法律施行以前に施工された道路なのであれば、その規格以前の法律(道路法 昭和27年、あるいはそれ以前)に基づいていた可能性はあります。 そうだとしても、道路構造令には、既存の道路を現行法に従って改修していかなければならない、と記した個所は少なくとも自分には見つけられなかったので、そういう古い道路構造が違法だ、とまでは言えないのではないでしょうか。 当政令に定められているのは、公道の「改修の際」にこの政令に従わなければならない、とされているだけです。 古い道路であっても、人車の通行に不都合が無く、道路として機能しているのなら、誰からも指摘がなければ、対応はずっと先延ばしになるでしょう。 例えば、L字側溝(一般的な、高さ10cmくらいのコンクリート製の縁石蓋を持つ側溝)が無いために、大雨のたびに頻繁に冠水して困っている、などの理由があれば、自治体へ道路改修の要望を出せば受理してもらえるかもしれません。 そうすれば、予算を付けて数年後には工事をしてくれるかもしれません。 自治体の担当は、道路管理課や、都市施設課の道路係などの部署です。 市町村道は、町村役場や市役所、都道府県道はその都道府県庁、東京23区は区役所、北海道は支庁である場合もあります。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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No.5です。 たびたびレスを汚してしまって申し訳ありません。 >法律ができる以前からそういう街並みになっていたのではないでしょうか。 おっしゃるとおりです。 この考えが「既存不適格」というものです。 あるとき法律が制定されたら、それ以降は法律に従わなければならないが、以前のものを遡及してまで違反とはしないものです。 ただし、法43条1項の接道義務は新しい建築行為、つまりこれから建築確認を得るためにはどうしても必要な条件になるんですよ。 たとえば建物用途が既存不適格であっても同じ用途で一定の規模まで増築の確認が通ります。 でも接道不良では増築でさえ一切建築確認は取れません。 今、住んで(使って)いているだけなら違反の指導は受けませんが、新たな建築行為はできない、ということです。 既存不適格の考えですが、「基準時」という言葉があります。 その地域が都市計画決定された日が基準時です。 35年に川が埋め立てられたとのことですが、都市計画決定、つまり市街化区域などの用途地域の決定がなされたのが35年以前ならその時が基準時になり、これより前に建てられた建物は既存不適格で大丈夫。 ただし、何度も言うように42条2項は原則として幅1.8m以上が必要です。 >またこの道沿いの家は最近、壊されて老人ホームがたてられたばかりです。 >その際、セットバックはされていないようです。 建築基準法の2項、または3項道路ではないので、セットバックの義務は発生しません。 ただ、お話しだけではどのような計画でこの建築確認が通ったのか推測できません。 市役所に保管されている建築計画概要書を見ればすぐにわかりますけど。 >1.5メートルしか幅がない川を埋め立てた市に問題があるのであって住人に問題があるようには思われませんが。 たぶん市は通行の便を図るために埋め立てをしたのではないでしょうか。 埋め立てがイコール法の道路にはなりません。 幅員の確保やさまざまな手続きが必要です。 建築基準法という法律は、人命や財産を守るために最低限の敷地や建物の基準を定めたものです。 ですので、何か問題があってもその原因が誰(何)であるかは問題にしません。 誰に原因があっても、避難上、衛生上などで問題があれば建築確認は通りません。 法に適合しているか、そうでないか、だけを「確認」するだけの事務的な作業です。 もしあなたがその方のことが気になるのであれば、市役所にその道が建築基準法上の何の道路か問い合わせたほうがいいと思います。 私が「道」と「道路」とを使い分けしましたが、法では建物を建てられる道だけを「道路」と定義しています。 その他は、道、通路、空地(くうち)、隣地、非道路の認定外道路や緑道やつぶれ水路などです。 本来のご質問とはかけ離れた回答になってしまいました。 あくまでも状況判断において私の推測が入っています。 誤認があったらお詫びいたします。 市役所に道路の扱いを確認するまでは、私の回答を鵜呑みにしないでください。 42条6項の規定で幅員1.8m未満でも建築審査会の同意を得て42条2項または3項の道路である可能性も十分に考えられますし。
お礼
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。 ただ知人は建て替えるつもりは全くないようです。 もし建て替えの必要が生じた場合には市営住宅に移転するといっています。 質問をたてさせていただいたのは、知人の家の近所の道路がかなりいい加減なつくりになっているのではないかという疑問があったためです。 知人が今後市と交渉するにあたって参考になる意見をいただければと思いまして。 その点、たいへん参考になりました。 重ねてお礼を申し上げます。
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんばんは。 No.5です。 お礼、ありがとうございます。 >昭和35年ごろに川であったところを埋め立てて造られたそうです >知人の家の前の道は、知人の家の前には側溝はありませんが、隣家には側溝があるのです(道の途中から側溝がつくられている。) >それ以前に道を作るさいに知人宅の半地下室を埋めてしまった方が問題でそのため地下室に漏水があります >本来ならば、埋めずに道路に擁壁を作るべきだったのではないかと思います >市も過失を認めて知人宅の外壁に防水工事をするといっているそうです >問題の道は道幅が150cmほどしかありません かなり複雑ないきさつですね。 側溝の有無よりも、別の面で問題は深刻と思います。 というのは、道路の幅が1.5mでは建物は建てられないんですよ。 建築基準法第42条2項による道路ですが、最低1.8mの幅が必要です。 同法42条第6項に緩和措置もありますが、まずこれは期待できません。 知人の方がどうして家を建てられたのかはわかりませんが、これからの建て替えはかなり厳しいでしょう。 今の家を建て替えしなくてもいいよう大切に使ったほがいいですね。 どこか別の土地から、「旗竿状」で敷地設定をして建築確認を受けていたのなら別ですが。
お礼
なんども回答ありがとうございます。 >道路の幅が1.5mでは建物は建てられないんですよ。 この道はかなりながいですが、どこも幅が1.5mくらいで、何件も家がたっています。 京都や大阪などにも幅1.5m以下の細い路地がけっこうあって、両側に家がたっています。 なので、これは別段問題があるとは思いません。 法律ができる以前からそういう街並みになっていたのではないでしょうか。 またこの道沿いの家は最近、壊されて老人ホームがたてられたばかりです。 その際、セットバックはされていないようです。 家を建てたのは知人ではありません。 すでにたてられていた家を知人の父親が買ったのだそうです。 建て替えは考えていないそうです。 というのは知人は高齢で、家を相続する子供がいないので。 >建築基準法第42条2項による道路ですが、最低1.8mの幅が必要です。 この道路はもともと川であったところを市が埋め立てて道路としました。 その理由は昔このあたりは歓楽街で、観光客の通路とするためだそうです。 1.5メートルしか幅がない川を埋め立てた市に問題があるのであって 住人に問題があるようには思われませんが。 どうも市と水利組合に癒着があっていい加減な工事が行われているのではないか疑われ (水利組合の会長の息子の会社が道路工事をしています。) 近々市議さんが市と水利組合の癒着を調査するそうです。 いろいろご心配くださってありがとうございました。
- sirousagi1
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何をもって違法になるのかですが、違法にはなりません。 道路側溝にない道は市街化区域にもいくらでもあります。 理由の大半) 建築基準法では、4mの幅員が必要になるんです。法42条というやつです。 例として、 公道(以下、市とします)でも市で査定した幅員1.82mとした場合に家を 建てる際に道路中心から片側に2mとして1.09m敷地を後退させて敷地と します。 これを「後退道路」(セットバック)といいます。 市街化調整区域では、分筆が必要ですが市街化区域では、分筆までいりません。 しかし、その土地は市に採納しない限り個人名義のままです。 こうした道は、法42条2項道路(みなし道路)と言います。 その他にも法42条1項五号(位置指定道路)は道沿いの人の名義なので、自治体 は整備しません。 そーすると、市は「民地」に「公費で排水施設」を設置するわけにはいきません。 その道沿いの家がみんな「後退道路」であると道路側溝はできないと言う事です。 道路幅4m以上とした全てが「官地」であることが一つの条件です。
お礼
回答ありがとうございます。 側溝がない道はたくさんあるのですね。 4mの幅員が必要ということですが 問題の道は道幅が150cmほどしかありません。 家はたてこんでいて、とても幅を広げることはできないでしょう。 なので、もしも側溝をつくるとすれば幅を広げずに行うしかないと思います。 知人の家の前は側溝がないんですが 隣家の前には側溝があるんです。 道の途中から側溝が作られています。 なので、もしもつくるとしてもそんなに難しいようにはおもえないです。 それと、道は市道です。 私道ではありません。 民間人が勝手に市道の工事をすることはできません。
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんにちは。 結論。 違法ではありません。 これは、道路側も立ち並んでいる建物側も、両方とも。 道路は私道と公道に区別できます。 たとえば、市町村道でお話しします。 確かに新規で道路(市道)を築造する場合は、No.3さんのおっしゃる令が適用されるでしょう。 開発などで先行して道路を造り、後日市道の認定を受ける場合も同じです。 ただし市町村道は必ずしも新しい道ばかりではありません。 昔からある道を認定だけして、新しい市町村道とする場合もあります。 この場合は、令は適用されません。 各自治体の市町村道の認定基準に適合すればノープロブレム。 私道も似たり寄ったり。 私道の場合は道路管理者は道路用地の所有者です。 けっこう個人もいますから、多額の費用がかかる整備の義務を負わせるのは酷ですよね。 余談ですが、新規で側溝を整備させるのは大変ですよ。 家の前だけでなく、水が流れる「流末」まで整備しなければなりません。 当然側溝だけというわけにはいかないから、道路そのものも整備するでしょう。 2項道路などで幅員不足であれば、併せて用地買収が行われます。 もし道路境界の位置にトラブルがあれば、工事そのものが立ち遅れます。 あと、市街化調整区域であれば側溝を含めてインフラの整備はあきらめましょう。 ここは建物が立ち並ぶことを抑制する区域です。 固定資産税のうち都市計画税を負担していませんから、そもそも自治体側に整備する概念が薄いです。 家を建てる場合は、側溝など敷地の外に排水を出せなければ、自分の敷地内で処理することになります。 この場合の計画は難儀しますね。
お礼
回答ありがとうございます。 新規で道路(市道)を築造する場合は、側溝が作られるのですね。 問題の道路は昭和35年ごろに川であったところを埋め立てて造られたそうです。 昭和45年に舗装されています。 舗装するさいに側溝をつくるべきだったのではないかと思いますが ぎりぎり法律ができる前だったのかもしれません。 新規で側溝を整備させるのは大変なところもあるでしょうね。 しかし知人の家の前の道は、知人の家の前には側溝はありませんが、隣家には側溝があるのです。 (道の途中から側溝がつくられている。) まあ、それ以前に道を作るさいに知人宅の半地下室を埋めてしまった方が問題で そのため地下室に漏水があります。 本来ならば、埋めずに道路に擁壁を作るべきだったのではないかと思います。 市も過失を認めて知人宅の外壁に防水工事をするといっているそうです。 知人宅前だけでなく、ほかにも側溝のない場所があるということなので質問させていただきました。
- tamao-chi
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L型側溝もないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 L型側溝というのがあるのですね。 勉強になりました。 知人が見せてくれた写真では 民家の敷地よりも高い道路が作られていて、側溝がありませんでした。
- garasunoringo
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我が家の近郊でも、外からわかる形の側溝はありませんねぇ
お礼
回答をありがとうございます。 側溝がない道路はたくさんあるのですね。 参考になりました。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
車や歩行者の通行に支障がないように、「暗渠」にしているのかも知れません。 地中に管を通して流しているんですね。
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 暗渠ですか! そういえば、数年前 道路の補修工事をしたとかで その時の写真をみせてもらいましたが、知人の家に隣接する道路の下から暗渠をとりだしている写真がありました。 これが側溝のかわりだったのかもしれませんね。 しかし、工事の計画では暗渠をとりかえるというようなことにはなっていませんでした。 もしかして、とっぱらわれて、そのままになっているのかも? 知人の家には地下室があり、漏水があって困っているそうですが 暗渠がとりはらわれてしまったからでは、と心配になってきました。 大変参考になりました。
補足
すいません、とりだしているのは暗渠ではなくて 素焼土管だそうです。 また、もともとその位置にあったのではなくて、動かしたらしいです。 知人の家の前には側溝がないということです。 ただ隣の家の前には側溝があります。 (道の途中から側溝が作られています。)
お礼
回答ありがとうございます。 「道路構造令」大変勉強になりました。 その道路は昭和35年ごろに川を埋め立ててつくり、昭和45年ごろに舗装されたそうです。 法律がつくられた時期と重なっていますね。 なるほど、違法とまではいえないのですね。 知人の家は側溝がないという以前に半地下室だったところを埋められてしまっているのが問題で 現在地下室に漏水があるそうです。 交渉の結果、市は防水工事を行うといっているそうです。 知人の家の前のほかにも側溝がない箇所があるといっていたので質問しました。 知人が見せてくれた写真の中には民家の敷地より道路が高い箇所もあり、しかも側溝がありません。 暗渠にはなっていないそうです。