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借地の返還要求に対して

一人暮らしの母が悩んでおります。お助け願います。 田舎の実家(名義は私)に隣接した畑(50坪程度)を数十年間(少なくとも50年以上)に亘って近所の知人から借用しています。 もともと我が家の土地だったのですが祖父の借金の形にとられ 知人の所有となりました。 その後も好意でわずかな賃料で貸して頂いていたのですが 最近になって返還をを求められました。 上記のような事情ですから、賃借契約書もなく、賃料の領収書もありません。 借地法には永年(20年でしたか)借地していたばあい、半分を無料で取得できるとか、安い値段で購入できるとかあったように記憶しているのですが、そのような規定はありますでしょうか。 また、契約書も領収書もないばあいでも、なんとか証明する方法はあるのでしょうか。 母が洗濯物を干す場所くらいは購入してでも取得したいと思うのですが、先方は全くその気はないようなのです。 お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

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noname#38493
noname#38493
回答No.2

>そのような規定はありますでしょうか (旧法の)借地法における借地権とは基本的に「建物の所有を目的とする」という前置きがありますので、本件にはそもそも該当しません。 質問者が書かれているケースは、借地権が存在していてそれを終了させる際に土地の価値を借地権と底地に分けて考えて(6:4などに)、更地価格の4~5割程度で借地権者が底地を購入して完全な所有権を手にする方法のことかと思います。 又、もう一つは等価交換と言って、上記と同じ理屈で借地権6、底地の価値を4という割合に双方合意の基に決めて、土地の6割を借地権者が貰う、4割を地主に返す、という方法のことかと思います。 いずれも「借地権」が成立しているからこその話です。借地権が成立しておりますと(特に旧法に基づく借地権)、借地権者が認めない限り、ほぼ永久的に土地が返ってきません。地主としては止む無く底地部分の売却や等価交換に応じるというケースも多々有ります。 しかし質問のケースは「実家(名義は私)に隣接した畑」と書かれているように、基本的には建物所有とは無関係な隣地であり、永小作権等が存在していれば又別の話にはなりますが、ひとまず「借地権」を有している土地とは言えません。 僅かながらの地代を払って借りていた土地、という事で、これを「返して」と言われて拒むことが出来るような強い権利はないでしょう。 残念ながら先方に売る気がなければ取得することも不可能ですし、権利関係を客観的に見れば、奪われてしまうという話ではなく、今まで善意で安価に貸して貰っていたという事を感謝する話ではないかと思います。

gotaku1000
質問者

お礼

ありがとうございました。 まったく知らない分野であやふやな思いを持っておりましたが どうしようもなさそうなので諦めるしかないですね。 お隣が先代のように良い方ならよかったんですがねえ。

その他の回答 (1)

  • pikute
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回答No.1

借地法ではなく契約した際に 20年借地していたばあい、半分を無料で取得できる 等、契約書に入れなくては無理です ただ実家(名義は私)&賃借契約書もなく、賃料の領収書もありません なのでこの状況からみて おとなりさん より ”私”が立場がつよい(法的に抵抗力がある) と思いますので「この土地は私の土地」といってみては ただ、おとなりさんとのご関係は不仲になるかと思います

gotaku1000
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が喧嘩するのは問題ないんですが 母には無理だと思います。 諦めます。