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旧借地権法での借地を取り戻すためには?

祖母の時代に、家の敷地の一部を月3千円の地代で貸しました。 それから70年弱の月日が過ぎ、祖母はとうになくなり、土地を受け継いだ父も亡くなりましたので、父の家に隣接する借地も合わせて売りに出したいと思っています。 しかし、借地には今は誰もすんでいない借地人の家が建っており、朽廃まではいかないものの老朽化のため近所から苦情が来ていたようで、家を取り壊して土地を返すから買い取って欲しいと言ってきました。 そもそも、長年固定資産税の分までこちらが赤字負担して貸してあげていた意識があり、それを何故こちらがお金を払って買い取らなければいせないのか腑に落ちない気持ちがあるのですが、そこは仕方がないことと割り切って、できる限りの買い取り額を先方にお知らせしました。 すると、安すぎると言われ、返事を保留にされたままもうじき2週間が過ぎようとしています。 もし、返却されない場合、先方がうちの土地を誰かに売ったりはできるのでしょうか? その場合、借地の契約書などがない状態で裁判を起こして取り返すことは可能でしょうか? また、そのようなケースですと、裁判費用はどのくらいかかるのでしょうか? 善意で土地を貸した結果、最終的に土地をとりあげられてしまうようなことになってしまうのでしょうか? どうか、お教えください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

所有権=借地権+底地権 と考えると理解が進みます。 借地人が地主の許可なく「借地権」を誰かに売ることは可能です。裁判しても地主がほぼ負けます。今回の事例は借地人が地主に借地権を買ってくれと言っているのに等しいので買えば良いと思います。その後好きに売れば良い。 借地権価格の求め方は地域の慣行を調べ目安にします。更地価格の半額程度の事例があります。 具体的には借地人に建物を解体してもらい、前述したお金を払います。解体の前に契約を取り交わした方がお互い安心と思います。

mimikohihiko
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり裁判には勝ち目がないのですね。 とても参考になりました。

回答No.1

借地の場合、賃借人がいるままで「底地」として売却することは出来ます。 金額的には安くなってしまいますが、「底地」の売買を専門にしている業者がおりますので、相談してみては如何でしょうか? 「底地売買」で検索してみて下さい。

mimikohihiko
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。そんな業者さんもあるのですね。勉強になりました。

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