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自己所有不動産を第三者に貸して自分で借りる
1.Aが所有する不動産をBに貸して、BはAに転貸する。 AはBから賃料を受け取る。BはAから賃料を受け取る。 2.Aが所有する不動産をBに貸して、BはCに転貸する。CはAに転貸する。 AはBから賃料を受け取る。BはCから賃料を受け取る。CはAから賃料を受け取る。 ケース1、2とも、または、ケース2のみで AがBから受け取る賃料は、不動産所得とすることができますか? (減価償却費、固都税を経費として他の所得と損益通算することが目的)
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noname#46899
回答No.1
100%の借り戻しになるなら、どちらであっても租税回避行為となり、不可能でしょう。 ただし、その不動産が集合住宅などで、不動産管理会社に貸し出し、そのうちの一戸だけ居住用に借り戻すのなら、経済的合理性があり、居住用部分を除いた分は認められると思います。
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大変参考になりました。ありがとうございました。