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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返済要求文書の宛名はどうすればいいでしょう?)

返済要求文書の宛名について

このQ&Aのポイント
  • 返済要求文書の宛名について迷っている場合、相続発生可能性のある全ての相手(配偶者、第1子、第2子)を記載することが推奨されます。
  • 複数名記載する場合は、連名1通の文書送付が一般的ですが、別居第2子の住所が不明な場合は各人に対して1通ずつの書面を送ることも考慮されます。
  • 返済要求文書の作成送付方法は、配達証明での文書送付が適切です。ただし、相手との関係が緊張している場合は内容証明での送付も検討されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

法律上の問題ではなく、 とりあえず連絡のみ、と言うことなら配偶者だけでよいでしょう。 もちろん内容証明も、配偶者だけで大丈夫です。連名で一通のみでもかまいません。 電話にでないのは借金の存在を知っているので無視している可能性があります。配達証明や内容証明の受け取り拒否も考えられますよ。 裁判による法的措置を執るのであれば、債務者宛に支払を求める訴訟を超すことにより、全ての相続人に債務の支払義務が生じます。 簡易裁判所に支払督促(支払命令、督促命令とも言います)の申し立てをすれば、簡易裁判所が相手方に支払命令を出し、送達してくれます。 裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面を確認するだけです。簡易裁判所に、「支払督促についてききたい」と電話をすれば丁寧に教えてくれます。 素人でも簡単にでき、費用も通常訴訟の半額です。   http://www.jibunde.net/siharai/js_dl.htm http://www.cooling-off.net/tokusoku.html  

pyk
質問者

お礼

仰せのとおり、どうも先方は借金の存在を知っていて無視しているようなのです。ご回答と関連リンク先の情報共々、参考にさせて戴いて行動開始致します。助かりました。有難うございます。