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内容証明がかなり長い文なんですが
勤務している会社の労働環境がひどいので改善要求を内容証明で送ろうと思うのですが、何故改善を要求するのか説明をしながらの要求なので随分長くなり、26行x20字だと10枚ほどになってしまい、証明料が高くついてしまいます。単に書留で配達証明を付けるだけではダメでしょうか? 内容証明郵便というのは受け取り側の内容改ざんを防ぐ目的があるとのことですが、私はこれを公開要求書として同じものをネットに発表し、然るべき役所(労働基準局や法務局)にも送付するつもりなんですが、それでもやっぱり不十分でしょうか? 会社は「当方に送られて来たものはこういう内容だった」と嘘を付く可能性なんて考えられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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0123gokudoさんは、解雇覚悟で、内部告発をなさりたいのでしょうか。 それだけの気概をお持ちでしたら、「証明料」をけちらずに、おやりになられてもよろしいかと思います。 一般書留の加算料金は420円 (必須) 内容証明の加算料金は420円 (2枚目以降は250円増) 配達証明の加算料金は300円 (差出後は420円)必須と言うわけではないですが、証明力を確保するには必要でしょう。 (80+420+420+300)+(80+420+420+250+300)*9 10枚ですと、14450円ですか。 ちなみに、内容証明郵便の証明力に関してですが。 内容証明は、郵便物となる「文書の存在」を証明するのであって、その文書の内容が真実であることを証明するのではありません。 「内容証明」には、信用性を確保するため、「郵便認証司」という国家資格が行います。 郵便法第58条各号により、内容証明の取扱いに係る認証をすること及び特別送達の取扱いに係る認証をすることを職務とされてます。 それゆえ、公証人が行う「公正証書」と同じく、証明力があると言うことですね。 これに対して、医師の「診断書」と言うものは、医師個人が作成するものであって、改竄される恐れがあります(勿論、処罰は免れませんが)。 その点では、「証明力がない」と言えるでしょう。
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- fanfanpopo
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こんばんは 解雇覚悟でやるのなら、内容証明などを送ったり、労基署にいわずに、個人で入れる労働組合にに入って団体交渉をしたらいかがでしょう? あきらかに会社側が労働基準法違反しているのであればすぐに組合に入ったほうがいいでしょう。 全労連が動きが遅い場合、連合系の自治労全国一般が個人でも受け入れてくれます。組合の対応のよさは県によって違うので一概にどこがいいとか悪いとかはいえないのですが・・・・。 内容証明でウンヌンするよりも、第三者である組合の書記長、もしくは委員長に団体交渉してもらい、その交渉内容を録音しておくことをお勧めします。解雇覚悟であるなら、内容証明などという緩い手は使うべきではないと思います。組合に入っていれば、解雇されても解雇無効の訴えとともに地位保全、賃金支払の仮処分を、組合のお抱え弁護士が対応してくれます。そうなると労働審判もしくは、裁判ですが、裁判を有利に進めるためには、「やられたからやりかえす」的なことは一切してはいけません。「悪行をすべての世間の耳目にさらず」などといってネットに載せるなどは相手に付け入る隙を与えるだけです。一時は気分が晴れるかもしれませんが、最終的に勝つためにガマンしたほうが得策と思えます。
お礼
回答ありがとうございます。 私が会社との戦いで勝っても、会社はうるさい人間を一人片付けた後はまた悪行を続けて行くことでしょう。たとえ私が負けても、会社の悪行が世間に知れ、それで会社の悪行がストップするなら、そちらの方を選びたいです。
- sfx1208
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環境改善なら、内容証明を送るより、労働基準監督署に相談した方がいいでしょう。 内容証明は、はっきり言って、相手に伝えたと言う証明が可能なだけで、法的な拘束力は全くありません。逆に、社内で相談者が何等かの嫌がらせを受ける事にもなります。 労働基準監督署が、受理すると監督官が会社に対して改善命令を出したりして、法的に拘束力のある措置を講じる場合があります。
補足
労働基準監督署は労働基準法違反を取り締まる役所ですから、違反していなければ何も出来ませんね。皆さんは日本の労働基準法が如何に水準の低いものか御存知ないようですね。例えば残業の上限規定はありませんから毎月79時間残業させても合法です。休憩なしで過酷な肉体労働を8時間ぶっ通しでやらしても1時間休憩を与えれば合法です。普通の肉体労働では4時間も働けば腹がすいて来ます。後の4時間は空腹を我慢しての労働です。イライラし、フラフラになって来ます。それでも合法です。労働時間を短縮しても休業手当で6割の賃金を払えば合法です。つまり1日8時間労働の契約として8x0.6=4.8時間、4.8時間働かせれば合法なのです。この会社はそういうことをやってるのです。
- k_0z
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単に書留に配達証明を付けただけでは、内容は誰も証明してくれません。 ネットで公開しても、その内容が、会社に送られている手紙の内容と確実に同じかどうかは誰も分かりません。 極端に言ってしまえば、封筒の中身が違う内容であったり、入れ忘れた場合、こちらは送ったのに、あちらはそんな内容の手紙は届いてないという事もありえます。 内容証明郵便とは、このような水掛け論を防ぐ為の物です。 簡単に言えば、内容についての証明を郵便局がしてくれるという物です。
補足
しかし、郵便局は民営化されましたから、国家が証明してくれるというものではなくなり、単なる一民間企業が証明するということですから、そういうものに"権威"と"効力"があるとは、誰が認めているのですか? 司法が認めているのですか? 国家資格を持った医師の「診断書」でも無条件には認められないのに、単なる郵便局員が証明したことが、何故 効力が100%あるのでしょうか?
- 風車の 弥七(@t87300)
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会社側に解雇の理由を突きつけているのと同じです。 内容証明を出したら終わりです。 それより職場で上司に改善を申し出た方が無難です。 危ない橋は渡らない。 あとは労働組合にご相談になりませんか。 親身になって聞いてくれますし、場合によっては会社側と団体交渉をしてくれますよ。 明日にでも電話してください。 ただしこの組合は共産党系です、アレルギーがあるなら勧めません。
- 参考URL:
- http://www.zenroren.gr.jp
補足
いえ、もう解雇覚悟でやるのです。 改善をひつこく要求しているのに、一向に改善しようとしないので、捨て身でやろうとしているのです。 解雇して来たら、解雇撤回で対応するつもりです。 全労連とも相談しています。
お礼
回答ありがとうございます。 <<「郵便認証司」という国家資格が行います>>--単なる郵便局員じゃないんですね。それでよく解りました。