• 締切済み

解雇予告手当請求と文書偽造について(長文です)

私はある会社の地方の営業所に勤務しておりました。本社は東京にあります。昨年11月23日に出社して間もなく、所属長より(営業所長)「解雇」を言い渡されました。その後出社の命令も。上司からの連絡もありませんでしたので、健康保険のカード・社員証ももちろん自分で持っていました。そして会社から連絡を待つため自宅待機という形でずっと1月まで過ごしてきました。雇用形態は臨時社員ということでH16年8月2日~H17年2月1日までの雇入通知書は発行されているのですが、ずるずると半年更新になっているようでした。今年1月中旬頃突然会社の東京の人事部から書面で2月1日までの契約になっているから、12月・1月分の社会保険料・健康保険料等の金額併せて5万円を1月末日に東京まで出向いて(もちろん旅費は自腹で)支払えとのことでした。しかし「解雇」を言い渡されているので、あえて自分から「解雇予告手当」の請求と「文書等の記入・捺印の必要がある場合は郵送で」という要求を東京の会社あてに送付しました。その後人事担当者から返ってきた言葉は「顧問弁護士、担当営業所長の話を聞いて解雇に該当しない」「穏便に争い事無く退職してほしい」とのことでした。営業所長は「解雇」を言っていないと嘘をついているのです。そして社会保険料・健康保険料の5万円は11月末に退職したようにさかのぼって手続きをしたというのです。その1週間後、会社から速達で利殖票が送られてきて「自己都合による退職」と書かれており、自署・捺印も東京の総務の女性の筆跡でした。「解雇」なのに「解雇予告手当」の請求も出来るのにこれでは泣き寝入りで、自署・捺印も偽造で詐欺罪とか適用になりますよね?精神的苦痛で落ち込みが激しいのです。 法的なことは無知なのですが、文書偽造の件と解雇予告手当の件で訴えたいと思うのですが、どうかアドバイス等お力添え頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

掲示してある文面を見た限りは色々な法律違反が有るように思えますが理論武装が出来てない質問者自身が行動するよりも監督官庁を動かす方が良いと思います。 まずは雇用に関する書類とかをもって労働基準監督署に相談に行ってください。そこから、始まるように思えます。

noname#21572
noname#21572
回答No.3

「所属長より(営業所長)「解雇」を言い渡されました」 とのことですが、この点を証明することができるのでしょうか? はっきりと、「解雇する。」と言われたとして、このことを聞いていた証人、録音テープがあるのでしょうか。 もし、ないとすると、会社とあなたとの間の水掛け論となります。 仮に、同僚等の証人が存在したとして、この者があなたの味方について、警察や裁判所で証言してくれることは期待できるのでしょうか? そして、さらに、明確に「解雇する。」ではなくて、「やめてくれないか。」だったとすると、会社の雇用契約の解約の申入れに対し、あなたが承諾してしまったと解釈されることもありえます。 すべては、解雇の事実があったことを証明できるかに係っています。 監督署に申告しても、会社が自己都合退職と突っぱねると、どうしようもありません。まして、証拠がなければ、ますます、あなたの主張は脆弱なものとなり、監督署も躊躇すると思います。 そして、解雇の事実を立証できる可能性があって、初めて、刑事・民事の手続に移ることを考えられてはどうでしょうか? 雇用問題については、会社は、裁判所でさえ、平気で嘘を並べます。このような事態を覆すことができる証拠があるのでしょうか。 証明責任については、♯1の方が仰っているとおりです。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

慈悲× 自費○

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

法的に無知な人にアドバイスするなら弁護士に頼みなさい。 ただし費用対効果も考えなさいと言うことぐらいです。 最後に文書偽造なら刑事告訴、解雇予告手当ては民事裁判ですね。 刑事告訴も証拠がないと通常受理されませんし証拠集めの費用は慈悲でしなければなりません。 被害届け等で済ませば捜査してくれれば証拠は警察が集めてくれます。 ただしこの程度のことでは当然警察は動きません。 民事訴訟は完全に原告側の証明がすべて、証明できないことを弁護士に頼んでも無意味ですのでご注意を。

関連するQ&A