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特定理由離職者の国保の軽減について
- 特定理由離職者の国民健康保険税の軽減措置を申請したいのですが、退職した会社から送られてきた「雇用保険被保険者離職票2」の離職区分コードが「4D」となっていました。
- 離職理由が「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」であり、かつ「妊娠、出産、育児等のため」のチェックがされていなかったため、離職区分コードが「4D」になった可能性があります。
- ハローワークで失業給付の申請をしたが、離職区分コードは変わらず、「4D」のままです。現状では、国民健康保険の軽減措置の申請は通らない可能性があります。
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>旦那が国民健康保険加入ですので、国民健康保険に加入したいとおもっています。 念のため確認ですが、市町村には「2012年の11月末」から14日以内に届出はされているのですよね? (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >会社のミスかわからないですが… 「ハローワーク」は、会社の申告以外に離職理由を知り得ませんので、会社のミス。 あるいは、「ハローワーク」の職員さんの登録ミスでしょう。 『失業手当の受給期間の延長』 http://tt110.net/13koyou2/P2-situgyou-entyou.htm ・病気、ケガ ・妊娠、出産、育児(3才未満) ・親族の介護 ・海外に転勤になった配偶者に同行 ・公的機関の海外派遣、海外指導 >離職区分コードは「4D」のままなのでしょうか? 会社から「ハローワーク」に訂正してもらうのが早いでしょうが、「妊婦」なら疑いようもないので、(結果はお約束できませんが)「ハローワーク」で相談されてみてはいかがでしょうか? >現状では、国民健康保険の軽減措置の申請は通らないのでしょうか? 「市町村国保」の保険料減額は、「政令で定める基準に従って」「それぞれの市町村が」「それぞれの条例・規約にもとづいて」行うので、「微妙な判断が必要なこと」は、直接市町村の窓口で確認・交渉してみないと判断出来ません。 もちろん、杓子定規に対応されれば、「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」ですから、原則、減額にはなりません。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ (調布市の場合)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 (参考情報) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- coco1701
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>離職理由は「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」にチェックがはいっており、その下の「妊娠、出産、育児等のため」にチェックが入っていませんでした。 これにより離職区分コードが「4D」になったのでしょうか? ・ハローワークでは記載内容から、離職区分を決めますから >ハローワークにいって失業給付(受給期間延長)の申請をしたら、離職区分コードが変わるとおもっていたのですが ・その場合は、ご自分で区分が違うのではと、異議申し立てをしないと・・変わりません そのまま提出したら、その内容で了承されているものとして処理されます (記載内容に問題がないので、そのまま提出したと言うことです) (記載内容に問題があるなら、おかしいのではと、何らかの対応を取るのが普通ですから) >離職区分コードは「4D」のままなのでしょうか? ・何もしなければ、そのまま >現状では、国民健康保険の軽減措置の申請は通らないのでしょうか? ・当然、通りません ・速やかに、ハローワークに行かれて、相談して下さい
お礼
ハローワークに行って相談してみました。受給期間延長を終了した時点でコード番号が変わる可能性ああるとのことでした。ありがとうとございました。
お礼
ハローワークに行って相談してみました。受給期間延長を終了した時点でコード番号が変わる可能性ああるとのことでした。ありがとうとございました。