• 締切済み

個人事業主の経費計上について

個人事業主です。昨年離婚し、毎月マンションのローンを(養育費名目で)支払っています。そこには別れた妻子が済んでいます。こういった場合、どのように処理すれば良いのでしょうか

みんなの回答

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

1.そのマンションが事業と何の関係もなければ、それはあくまでも個人のものであり、個人がポケットマネーの中から払っていることになる。 2.マンションの所有名義が質問者さん自身なら、自分が自分のローンの支払をしているだけで、養育費にはなっていない。このままローンの返済が進んだとしても所有名義は自分のままなので、将来元妻や子供の名義に変えるには「贈与」とか「売買」を行う必要がある。 すでにマンションとローンの名義を変えているなら別だけど。 3.「養育費」として払ったお金を元妻の判断で、質問者さん名義のローンの返済に充てているというなら、元妻から質問者さんへの「贈与」となる。 ということで、「自分名義」のマンションで「自分名義」のローンに返済している限り、何の処理も必要ないということになるし、「養育費」は1円も払っていない状態。 強いて言えば、家賃をタダにして元妻子を住まわせているから、その分くらいが養育費代わりかも。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

子供が去年の大晦日現在で満 16歳以上なら、扶養控除を申告できます。 ただし、元妻が同じ扶養控除を取らないことが大前提です。 16歳未満なら関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 いずれにしても、個人事業主かどうかは関係なく、あなたがサラリーマンであっても同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

仕事と何の関係もないプライベートな支出なので、事業に関する処理は何もなし。ただし、複式簿記にしていて、事業資金の中から支払っているとすれば、全部事業主貸しになる。

関連するQ&A