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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与を受けた人が相続放棄した場合)

贈与を受けた人が相続放棄した場合の処理について

このQ&Aのポイント
  • 贈与を受けた人が相続放棄した場合、贈与された財産は返還する必要があるかどうかを教えてください。
  • 贈与された財産を半年以内に受け取った場合、贈り主が破産した際には財産を管財人に返還する必要がありますが、相続放棄の場合も同様でしょうか?また、期間は半年なのでしょうか。
  • 贈与を受けた人が相続放棄すると、贈与された財産が返還されるかどうかについて教えてください。期間は半年なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

否認権は、行為の時から20年間で、時効となる。

nako007
質問者

お礼

何度も回答していただいて恐縮です。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

A社は、Aのワンマンカンパニーなので、 A社が、実質債務超過となったときに、 Aの保証債務が、具現化する。 倒産したときではない。 A社の破産管財人が、違法配当・過大報酬を否認して Aの破産管財人に、配当要求するし、 債権者として、Aの贈与を詐害行為として取り消す 可能性も高い。 そりゃあ、十年の前のものであれば、無関係だけど ふつう抵当権が、引受になっているから、 抵当権の実行により競売されますけどね。 詐害行為や否認なんかより。 まあ天下一家の会会長のように何十年も 破産続けているケースもあるけどね。 ーー土地建物等の処分が完了しない。 現金とかなら、事実を追求しづらいですし。

nako007
質問者

お礼

xxxx123456さん、再度のご回答、ありがとうございます。 >過大報酬を否認して どころか、Aは自分の不動産を売った代金を会社に貸し付けて銀行返済に回したので、会社に対して何億も債権を持っていました。 会社はすでに解散しています。 贈与した資産は、不動産や株式など、名義変更したものばかりなので、税務署がみんな把握しています。 どれも贈与からかなり年数が経っています。 要するに、倒産前のかけこみ贈与でなければ、そしてその不動産にAの債権者の担保が設定されていなければ、手元に残ると考えていいわけですね。 ありがとうございます。

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回答No.1

破産管財人が、否認権を行使し、取り戻す。 または債権者が、詐害行為取消権を行使して、 総債権者のために、取り戻す。 相続財産法人が、破産宣告を受ける。 破産者 亡みうら某相続財産 右代表者 相続財産管理人 弁護士 なに某 債権者を害することを知った後の行為が否認される。 債務超過を認識していたとき。

nako007
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 >債権者を害することを知った後の行為が否認される。 >債務超過を認識していたとき。 つまり、「会社が破綻」=「連帯保証債務が発生」以前に贈与された分は、返さなくていいということでしょうか? 時効とか、相続発生より何年前、といった時間的な長さは関係ないのですか? できれば、この点も教えていただけるとうれしいのですが。。。

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