- 締切済み
相続と連帯保証人
質問させてください 長年にわたって疎遠だった一人暮らしの義父が死去しました 1000万の遺産を残したのですが、疎遠だった間に 連帯保証人を引き受けていたらと思うと相続がためらわれます しかし夫は連帯保証人など引き受ける父ではないといって 相続するつもりのようです。ちなみに家の権利書には 抵当権は設定してありません 実は10年前に親族(現在音信不通)から電話で「義父にお金を使い込まれた、50万払え」と電話があったのです。当然私は本人に請求しろと突っぱねましたが お金のトラブルがあった事実がトラウマになってます。 現時点で一切の負債がないのですが、こういう場合普通は相続放棄するんでしょうか?そして、不動産価値が1000万しかない無職の老人が保証人を引き受ける場合その資産に応じた保証しか引き受けられないものでしょうか? 相続の範囲内の保証であれば応じられるので、安心なのですが
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1
>長年にわたって疎遠だった一人暮らしの義父が死去しました 連帯保証や借金が不安な場合は、相続放棄か限定承認をすればよいのですが、 相続の開始(お父さんの死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をしないと、資産と負債と一緒にまとめて相続したものとみなされます。 >不動産価値が1000万しかない無職の老人が保証人を引き受ける場合その資産に応じた保証しか引き受けられないものでしょうか? あくまでも可能性ですが 年金があるし、相続人がいれば、1000万円を超える保証債務を負っている場合はありえます。