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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営をやめ現在サラリーマンの夫、私現在派遣社員)

自営をやめ現在サラリーマンの夫、私現在派遣社員

このQ&Aのポイント
  • 夫が自営でやっていた会社を5月で閉め、現在はサラリーマンです。
  • 私は5月まで専従者として会社のことをやっており、現在は派遣で働いています。今年の収入は80万弱です。
  • 夫が赤字だったため、確定申告の際に私の派遣での収入も記入する必要があります。生命保険控除などは会社で既に行っているため、記入不要です。期間は1月から5月までです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.1

こんにちは。 ○ご質問の1について ご主人が配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、 確定申告書の第一表の右側の下方に「配偶者の合計所得金額」 を記入する欄がありますので、そこに記入します。 ここには「収入」ではなくて「所得金額」を記入します。 派遣による給与収入が80万円であれば、給与所得は15万円 (80万円-給与所得控除65万円)となりますから、15万円と 記入することになります。源泉徴収票を受け取られたら、 「給与所得控除後の金額」という欄がありますから その金額を記入すると覚えておかれると良いと思います。 ○ご質問の2について 年末調整の際に生命保険料控除の適用を受けておられても、 確定申告に際しては改めて記入しなければなりません。 確定申告書第一表の左側の下方(所得控除)に「生命保険料控除」 の欄がありますから、そこに源泉徴収票の「生命保険料控除」 の金額を記入します。 なお、第二表には生命保険料の支払額を記入する欄がありますが、 保険料控除証明書(はがき)は会社に提出済みですから、 「支払金額」の欄に(源泉徴収票)のように書かれておけば 良いでしょう。 ○ご質問の3について 給与については源泉徴収票により、また、5月で廃止された 事業については5月分までで決算をして申告することになります。 事業所得で生じた赤字の金額は給与所得の金額と相殺できますから、 給与に係る源泉徴収税額があれば還付を受けることが出来ます。 事業所得について青色申告をされているのであれば、 H17年分の「給与所得の金額-事業所得の赤字の金額」が マイナスとなる場合には、そのマイナスの金額を3年間 繰り越してH18年分以降の所得から控除することが出来ます。 H18年分以降は事業所得はありませんが、この繰越控除は 翌年以降3年間青色申告をすることは要件とはなっていないので、 適用を受けられます。ただし、いずれの年分も期限内に申告 していなければなりません。 なお、この繰越控除の適用を受ける時は、確定申告書第四表 に必要事項を記入して提出する必要があります。

2005orenzi
質問者

お礼

大変参考になりました。 白色申告なので繰り越し控除は出来ないようですが きちんとしておかねばならないことなので 教えて頂けて良かったです。 ありがとうございました。

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