- 締切済み
借地権の相続
兄弟6人います。亡父の遺産は次の通り (1)12坪の木造家屋1軒 (2)18坪の借地 借地代を40年近く支払ってきたのは1人だけ、他の5人は他に住み使用貸借もしていない。この場合借地権相続の権利は誰にあるのですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#59315
回答No.2
(2)の借地の上に(1)の家屋が建っており、家屋の所有名義がお父さんと考えていいでしょうか? この場合は、家屋の所有権者が借地権者となります。 そこで、家屋の所有者は誰になるかと言うことですが、6人の相続人に平等に権利があるため、遺産分割協議がなされるまでは6人の共有財産です。 遺産分割にあたって、あなただけにするのなら他の5人の同意が必要となります。借地代を払ってきたのがあなたとすれば、遺産分割の割合に従って、償還請求すればいいと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
その建物は誰の名義になっていますか? 借地権者は誰ですか? この2は亡父なはずです。 それ以外ならば大変なことになりかねません。 (詳しくは後で教えますが) 亡父ならば、兄弟6人の共有財産になります。 借地権も共有となります。