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現在相続中の建物と借地権、と同一建物の滅失、再建におけるその後に於ける名義の関係
現在亡父の遺産として木造建物平屋一棟(S14頃建築?戦後購入28坪借地34.5坪)旧地主死亡、物納して現地主は財務省関東財務局(H14借地契約締結) 質問は次の通り (1)建物、借地権の相続人は、私も含めて6人(私は現在その家に居住中) 仮に、家が滅失寸前なので、地主に了解の上、前建物を壊し新築したなら ば、新建物と借地権の名義は誰なのか(一説によると旧建物は滅失した場 合、その建物の登記、借地権は無効になるので、新建物と新借地権の名義 は新建て主になる)と聞いています。 (2)そうなると旧相続権を巡って争いが起きると思いますが?
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- ma-po
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回答No.1
補足
いやはや法律の何と複雑怪奇な事!驚嘆いたしました。こうなると 素人の生齧り、では手におえません、まさに国家試験の問題なみですね、 実際を申しますと、NPOの資産専門の方にも色々聞いてみたのですが、はっきりした 返答が帰ってきませんでした、大変参考になりました、補足を兼ねてお礼申し上げます。