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親と異なる苗字を名乗りたい
質問2351454を読んだ上での質問です。 親の希望で、親とは異なる苗字を名乗らなければならなくなりました。 すでに両親は離婚しており、今は母と二人暮しですが、同じ姓を名乗らないで欲しいとのことです。 この場合、父親(すでに亡くなっています)の姓を名乗ることはできますか? できるのであれば、どのような手続が必要ですか? ちなみに、父方の親戚とは、両親離婚前から全く交流がありません。 よろしくお願い申し上げます。
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ANo.2です。補足なのですが… >最も簡単なのは、父の氏にする「氏の変更」を家庭裁判所にして許可を得ることなのですが、残念ながらお父さんがお亡くなりになっているということですから、この方法は使えません。 ・前の回答でこのように表現しましたが、理由を書くのを失念していました。 ・戸籍の姓を変更するためには、民法第791条にも書かれていますが、「氏の変更」についての家庭裁判所の許可を求めていますが、さらに、戸籍法に基づく届け(今回は「入籍届」)を求めています。 ・つまり、お父さんの氏に変更を認められたとしても、お父さんの戸籍に入籍しないと実際に姓を変更できないことになっています。なぜなら、入籍して戸籍が同じになることにより、姓が変更される事になるからです。 ですから、お父さんが亡くなられたことにより、お父さんの戸籍が除籍になってしまっている場合は、お父さんの戸籍に入ることはできませんから、結果的にはお父さんの姓にすることはできないということです。 ・なお、お父さんが再婚されていたり、未婚のお子さんがおられ、どなたかが戸籍に残っておられる場合、お父さんが亡くなられても、戸籍自体は除籍になりませんから、お父さんの戸籍に入籍することは可能です。 この場合は「氏の変更」が認められれば、姓の変更は可能ですが、義理のお母さんと同じ戸籍に入籍するわけですから、あなたに抵抗があるかもしれませんし、相手にとっても抵抗があるかもしれませんね。 ○おまけ ・いまさらなのですが、「経験者」と回答していますが、仕事で戸籍事務の「経験がある」ということで書いていますので、実際に同じような経験をしたということではありません。 ・つまり、実体験ではなく、戸籍事務の観点から書いていますので、あまり主観が入っていません。ですから、あまり親身なお答えではないと思いますが、そういうことですのでご了承ください。
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- o24hit
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こんにちは。 ご質問からしますと、現在はお母さんの姓を名乗っておられるということですね? これを前提に書かせていただきます。 ○貴方の姓の変遷 ・婚姻中はご両親は当然同じ姓ですが、結婚の際に新郎の姓を名乗ることを選択された場合は、婚姻中は新郎の姓になります。 ・そして離婚された場合は、お母さんは、旧姓に戻るか「戸籍法77の2」の届けを提出して、婚姻時の姓を名乗るか選択できます。お母さんは旧姓に戻ることを選択されたようですね。 ・両親が離婚されただけでは、お子さんの姓には変更がありません。あなたがお母さんの姓を名乗られているということは、家庭裁判所に母の氏を名乗る「氏の変更」を申し立てて認められたからです。 [民法] (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 ○氏の変更 ・戸籍法に「氏の変更」の手続きはありますが「やむを得ない事由」が必要です。 これについても家庭裁判所の許可が必要ですが、法令では具体的に「やむを得ない事由」が例示されていませんから、認められるかどうかは申請してみないと分からないということになりますが、過去の例で言いますと、結構要件は厳しいようです。 勿論「母が変えて欲しいと言っている」というのは理由にはなりませんから、他の裁判所が納得する理由が必要です。 ・過去の例としては下記のサイトが参考になると思います。(「とにかく氏を変更したい」があなたに該当すると思われます) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html ○なお、 ・最も簡単なのは、父の氏にする「氏の変更」を家庭裁判所にして許可を得ることなのですが、残念ながらお父さんがお亡くなりになっているということですから、この方法は使えません。 ・あと、どんな方法でもよければ、お父さんの兄弟や、父母(父方の祖父母ですね)と養子縁組をされれば簡単に父と同じ姓になります。 これには、なんら許可は必要がありませんから、双方が合意すれば明日にでもできます。 ただし、養子は、実子と同じ法律的な権利と義務が発生しますから、相続利権利と、扶養の義務が発生しますので、よくお考えになる必要はあります。 [戸籍法] 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
- r_kazuki
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こんにちわ。 お名前の変更をしたいとの事で、 関係してくるのは『戸籍法107条1項の届』かと思います。 昔授業で軽く触れた程度の説明だったので詳しくご説明できませんが、 そんなに難しい作業は必要なかったように思います。 ご両親がご結婚なさっていた証明等を提出し、 お父様の苗字を名乗るのであれば問題ないのではないでしょうか。 参考までにご覧頂ければと思います。 --------------------------------------------------------- ■戸籍法107条1項 「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、 家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ねばならない」 --------------------------------------------------------- 参考サイト↓ http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=344 参考過去記事↓ http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=71060
お礼
ありがとうございます。 頂いたURLをよく読み、手続をとりたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 そうですか、やはり父が亡くなっているので難しいのですね・・・ もう一度母とよく相談してみます。 本当にありがとうございました。 ありがとうポイントのつけ方がわからなくてつけられなくてごめんなさい。