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14歳女子の両親離婚による名字の変更について
- 14歳の女子が両親の離婚により名字の変更を考えています。母と弟は現在の姓を継ぎ、私だけ母の旧姓になることは可能でしょうか?また、通名を使うことで名字の変更ができるのでしょうか?具体的な手順についても教えてください。
- 14歳の女子が離婚に伴い、名字の変更を考えています。母と弟は現在の姓を継ぎますが、私だけ母の旧姓になることは可能でしょうか?もし不可能な場合、通名を使用することで名字の変更が認められるのでしょうか?手続きや条件について詳しく教えてください。
- 14歳の女子が両親の離婚により名字の変更を考えています。母と弟は現在の姓を継ぐ予定ですが、私だけ母の旧姓になることは可能でしょうか?もしそのような変更ができない場合、通名を使用することで名字を変更することはできるのでしょうか?手続きや条件について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
お母様が現在の姓を選択してしまうと無理ですね。 子は親と同じ氏を名乗らないといけませんので。 (1)お祖母様の養子になるしかないと思います。 ただし、15歳未満の子の養子縁組には 家庭裁判所の許可と親権者の承諾が必要です。 15歳過ぎたら、家裁の許可だけで構わないのですが。 相続とかの問題で揉めそうなら、成人後に離縁すれば良いでしょう。 離縁したら普通は縁組前の氏に戻りますが(民816条) 縁組みから7年以上経ってから離縁した人の場合は、特例として、 離縁から3ヶ月以内に届け出れば離縁の歳に称していた氏を名乗れます(同条2項) (2)子の氏の変更届は、子が、親と違う氏を名乗っている場合に 親と同じ氏を名乗るために提出します。 親というのは父でも母でも構いません。 ただ、ご質問の場合、ご両親共に現在の氏を使用されるわけですから 変更はできません。 (3)学校では通名は使えないと思います。 氏の変更は、非常に難しいので、あまり期待しない方がいいと思います。 お母様に通名を使用していただくようお願いして下さい。 仕事上では戸籍上の氏以外を名乗っていても普通は問題有りませんから。 お母様が旧姓に戻し、通名として婚姻時の姓を使用するならば、 弟さんも質問者さんも、どちらの姓を利用するかを選択できます。 とりあえずね、民法の772条以降をお読みなさいませ。
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- -yo-shi-
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(1)(2)に関して まず、離婚された場合、お母様がどちらの姓を選ぶか?選択権があります。ここで現在の姓を選択した場合、お子様である質問者さんはどちらの戸籍に入っても現在の姓を名乗ることになります。 ですから質問の文中にある通り、祖父母さんと養子縁組をする!という方法しか無いと思います。 (3)に関して言えば、通常は姓が変わるといじめ等の問題が起こる可能性があるので認められることが多いです。ですから、離婚しても姓が変わらないのに母親の旧姓を名乗ることを学校が認めてくれるとは思いません…あくまでも想像ですが 結論をいうと、お母様には旧姓に戻ってもらい、質問者さんはお母様の戸籍に入る。 弟さんはお父様の戸籍に入り、現在の姓を名乗るか?お母様の戸籍に入り通名で学校へ通うか? が良いかと思います。
氏の変更は戸籍が同じ家族全員が変えることになるはずです。 それに通称として使っていても変更はできないと思います。 使い続けていれば変更ができるのは名のほうだと思います。