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親の離婚で変更した苗字を元の苗字に戻したい

親は私が高校2年生の時に離婚しました。 母方に引き取られたので私と母は母の旧姓に苗字を変更しました。 私は現在22歳です。子供を授かったので来月結婚する予定です。 結婚の前に父方の苗字(出生時の自分の苗字)へ変更したいのですが可能でしょうか? 回答よろしくお願いします

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  • f272
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回答No.4

家庭裁判所に子の氏の変更許可を求めてください。許可が下りれば市町村役場に入籍届を出して父の氏と同じにする事ができます。許可申請するときに変な変更希望理由を書かない限りは認められますが,来月までにというのでは時間がありませんからすぐに申請してください。 21歳であれば役所に届け出るだけですんだのですけれど,少し遅かったですね。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/

a0620
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 許可が通りやすい理由などはあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • f272
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回答No.5

#4です。 結婚する前に生まれたときと同じように父の苗字と同じにしたいと正直に書けばよいのです。 例えば借金取りからの取り立てから逃れるためとか不正な目的と疑われるような事情がなければ許可されます。 なお,申立をするのは本人であって,母は関係ありません。

a0620
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます とても助かりました

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.3

結婚、離婚での改姓は届け出でだけできますが、今回のようなそれ以外のケースだと、家庭裁判所に申請することになります。やむを得ない事情と判断されれば許可されます。 改姓したい事情について、法律相談窓口に相談してみてはどうでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

一つ前の姓には家庭裁判所で認められれば戻すことが可能です。言い換えると二つ前には戻すことができません。ですから、結婚して姓を変更した場合には、今後離婚などがあっても御母堂の旧姓に変えることはできなくなるのでそれは承知してください。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

民法791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。  戸籍の筆頭者は家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てることができます。  すみませんが、今回の事情が認められる事由にあたるかは、実務経験がなくわからないので家裁の職員に聞いてみて下さい。  なお、結婚前だと、申立てができるのはあなたの母です。 審判申立書 記入例 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019_ujinohenkou_r.pdf

a0620
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申立人を母にして理由を書く欄へ私が苗字を変更する旨をかけばよろしいのでしょうか?