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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭内での名字の変更について)

家庭内での名字の変更について

このQ&Aのポイント
  • 家族の中で、主と次男のみの名字変更を考えています。アドバイスを頂きたいです。
  • 父が婿養子として入ったため、現在の名字には違和感を感じています。将来のお嫁さんにも継がせなければならないか疑念があります。
  • 名字変更には家庭裁判所での手続きが必要です。両親の承諾や家族の了承が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

まず、通常使われている「苗字」は戸籍法的には「氏」といわれています。その氏には3つあります。生まれた時から名乗っている「生来の氏」次に結婚した場合に苗字が変わる「婚氏」、更に養子縁組などによって苗字が変わる「縁氏」というようにです。あなたの場合、現在の苗字は「生来の氏」です。そして、父親か母親が戸籍筆頭者になっている戸籍に「子」の身分で戸籍に編製されています お尋ねの件ですが、母親は婚氏を継承したまま、あなたの父親と婿養子を迎える形で再婚されたのです。おっしゃるとおり現在あなたが名乗っていらっしゃる苗字の家系とあなたとは血縁関係はありません。そこで、実の父親の姓を名乗りたい、という事です。それにはまず、あなたが現在の戸籍から抜けて分籍する必要があります。あなたが筆頭者の戸籍を編成する必要があります。この手続きはあなたは20歳を過ぎていますので役所で簡単にできます。 あなた1人の戸籍を現在の苗字のままで編成した後、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行います。新しく編製された戸籍謄本と、その前の戸籍謄本、あなたの身分を証明するものが必要です。費用は千円~二千円で出来ます。(裁判所によって多少金額に違いがあります。) ここで問題なのは、裁判所に父方(A)の氏の変更が認められるかどうかです。おっしゃっているように「A」の家系を継承するものがいないので「A」家に養子に入られる形を取られるのであれば、問題なく変更は可能でしょう。その場合は、あなた単独の戸籍を編製する必要もありません。現在の戸籍からストレートで「A」家に養子に入られる手続きをすれば良いのです。 養子以外の方法で「A」姓を名乗るのは、氏の変更理由の「やむを得ない理由」に該当しないので無理でしょう。但し、分籍した後の5年くらい通称として「A」姓を名乗り、世間もあなたの姓を「A」姓と認識していて、戸籍上の姓を名乗ることで社会生活上混乱が起きる場合で、それを証明できれば認められるでしょう。 尚、弟さんと一緒に分籍するのは無理です。(尚、現在の親の戸籍から分籍されてあなた1人の戸籍を編成するときの本籍地を父親の生家「A」家に置かれるのをお薦めします。この場合、現在の本籍と役所の管轄が違っていれば、分籍の際に戸籍謄本が必要です。)無理でも家庭裁判所に申立をして、裁判所で直にあなたの気持ちを強く伝えることは大変大切です。形式上では無理という判断をされても実情を粘り強く説明されれば可能になる場合もあります。何しろ、許認可判断基準は抽象的で明確な判断基準が明記されたものはありませんので・・・。行動を起こされては如何でしょうか。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

言葉に間違いはありませんか? 婿養子などという言葉をお使いですが、奥さんの苗字を名乗るだけで婿養子とは言わないと思います。 Cの苗字での婿養子と言うと、お母様の元夫の親と養子縁組をされているの? それとも、苗字はCだが、お母様の親であるBの親と養子縁組されているの? などとなってしまいます。 (1)お母様(姓B)とお母様の元夫(姓C)が結婚し、姓Cとすることを選択した。 (2)お母様(姓B)とお母様の元夫(姓C)の間に長女と長男が生まれた。 (3)お母様(姓B)とお母様の元夫(姓C)が離婚し、姓Cを継続して利用することを選択した。 (4)お母様(姓C)とお父様(姓A)が結婚し、姓Cとすることを選択した。 (5)お母様(姓C)とお父様(姓A)の間に次男とあなたが生まれた。 (6)次男とあなたからすれば、お母様の元夫の姓であるCを使うのが気に入らない。 (7)お父様の姓であるAの家にAの姓を継ぐ人がいなくなる。 というようなことですかね。 あなたがたがAの姓になることには、理解があるのでしょうか? あるとしても、簡単なことではありません。 あなた方は、生まれた時からの姓がCなのですから、AやBに戻るという考えがありませんからね。 また、戸籍というものは、戸主と戸主の配偶者、未婚の子が同一の戸籍になるようになっています。ですので、あなたが独身でお母様やお父様と同一の戸籍である限り、お母様やお父様と異なる姓になることは出来ないのです。 できるとすれば、(1)お父様の実家の姓と同じ姓の人と結婚することです。 (2)お父様のご両親(あなたがたの祖父母)などと養子縁組することです。養親と同じ姓にせざる負えませんので、Aになることが可能でしょう。 (3)お父様とお母様が一度離婚し、お父様は旧姓であるAにもどり、あなたがたはお父様の戸籍に行くことです。そうすれば、親と同じ姓にせざる負えませんので、Aになることが可能でしょう。その後、お父様の戸籍から分籍し、お父様とお母様が再婚すれば、お父様とお母様の判断でCになることも可能でしょう。 どのような方法をとったとしても、戸籍を異動などさせるしかないのです。 養子縁組等を行うと、親子関係が複雑になったり、相続の際の権利者に変動を及ぼすこととなります。父方の祖父母などの養子となれば、お父様のご兄弟ご姉妹である叔父叔母伯父伯母と同じ立場になってしまいますからね。 そのほかにあるとすれば、父方の祖父母と養子縁組した後に、養子縁組の解消をし、養親の姓を引き続き使うということですね。 家制度や家督制度という考えは、古い考えです。 姓が変わろうが、戸籍では親子関係などがすべて書かれているものであり、それに従った各種権利義務が生じたりするのです。そして、姓にこだわりを持つのはこれらの考えが残っているという部分もあることでしょうね。 戸籍などを専門にするのは行政書士という資格者となります。司法書士とは異なりますので注意してください。 家庭裁判所を使うような場合には、弁護士や司法書士の範疇になるでしょうが、あなた方の場合には、該当しないようにも思います。

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