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個人で仕事をするようになったのですが。。

はじめまして。 主人ですが、設備工事の現場監督をしています。 昨年11月に勤めていた会社を退職し、今年に入ってからは以前からお付き合いのある方や、会社から声をかけて頂き仕事へ行っています。 もう、サラリーマンには戻りたくないようで、個人で仕事を続けて行きたいようです。 それなのに、税金に関して主人がほとんど動いてくれず不安で仕方ありません。(主人もずっとサラリーマンだったのでわからないんだと思います) お恥ずかしいのですが、少しでも私が勉強しなければと思っていてもまず何をしていっていいかわかりません。 収入は平均して40万ほどですが、仕事にかかる費用(ガソリン代や駐車場代、携帯代など)が大きく、暮らしは楽ではありません。 来年確定申告をし、所得税を納めなくてはいけないのはわかっていますが、今の生活から払わなければいけない所得税の分のお金をとっておかなければいけないのもわかっているのですが、実際は無理です。 とにかく、税金の支払いに関して私たちがやらなければならないことを教えてください。 あと、今年の春、国民保険料の納付書が届いたのですが、我が家の家計では払える金額ではなく(4万5千円ほど)役所へ相談に行ったのですが、昨年の収入が申告されていないので確定申告してくださいとのことでした。 上記の通り、昨年はサラリーマンとして勤めていましたし、(保険は建設国民保険でした)11月に退職した際に源泉徴収票ももらっています。確定申告はなぜしなければならないのでしょうか?ちなみに昨年7月に2人目の子供が生まれています。 退職したことが関係しているのでしょうか?また、支払わなければならない税金があるのでしょうか? 本当に無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.4

個人事業ということであれば、事業によって得た利益は事業所得になります。 算式は 事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 となります。 この所得金額を基に税額を計算していきます。 基本的に領収証がないと必要経費としては認められません。 帳簿書類は7年間保存する義務があるので、処分しないでください。 不利益を被ってしまいます。 また、開業の届出をしていないようですが、 本来は開業してから1ヶ月以内に提出しなければいけません。 至急、税務署へ行って手続をしてください。 なお、青色申告を選択する場合には、申請書の提出が必要です。 開業から半年経ってしまっているので、直ちに提出したとしても 来年以降の年分からの適用になってしまうと思われます。 次に、昨年の給与所得についてですが、 質問の内容を拝見する限りにおいては 確定申告をする義務はないと思われます。 しかし、年末調整していないので、 納め過ぎた分の税額(源泉徴収税額)が戻ってくる可能性があります。 申告するかしないかはご自身の自由ですので、 これについてはどちらでも構いません。 とにかく一度、管轄の税務署に電話をしてから 必要なものを持参の上で手続に行かれた方がよろしいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

では私は質問の後半を。 ・「国民保険」という名前の制度はありません。「国民健康保険」です。 ・〉確定申告はなぜしなければならないのでしょうか? 1.あなたは申告していませんね? あなたにも所得があった可能性がありますが、市町村から見たら、その点は未確定です。 国保料は、住民税のデータによります。 また、加入している人は、0歳の子どもだろうと保険料計算の対象です。 市町村から見て所得が未確定の人(働ける年齢で)がいると、低所得者に対する軽減措置を適用しない市町村が多いです。 2. 12月まで在籍していなかったから、年末調整がされていないと思いますが? 源泉徴収票は、1月に退職したって出ます。 精算されているかどうかとは関係ありません。 また、12月に収入がなかったかどうかという点が未確定ですね。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

家事関連費(家事上の経費に関連する経費)のうち、必要経費に算入できる 部分は、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分 することができるものです。 例えば、店舗併用住宅のように、1階が店舗、2階が住居のように、床面積等で 明らかに区分できるような場合が該当するでしょう。 住居の一室に仕事机をおいて、というような場合、業務の遂行上必要である 部分を明らかに区分できるとはいえないでしょう。 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、 必要経費に算入しない。  一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 所得税法施行令 (家事関連費) 第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に 規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。  一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得    又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を    明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費 所得税基本通達 (主たる部分等の判定等) 45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条 第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の 利用状況等を総合勘案して判定する。 (業務の遂行上必要な部分) 45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得 又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額の うち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。 ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らか に区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に 算入して差し支えない。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

昨年分の確定申告をすることで、税金が戻ってくるでしょうし、保険の額も安くなるはずですよ。 また、今年度分に関しては、きちんと経費などつけて帳簿を作成し、ぜひ青色申告してください。控除が受けられますし、税金も安くなります。 帳簿のつけかたは税務署でも指導してくれますし、個人事業者向けのハウツー本も出ています。しっかりつけることで、ずいぶん違いますから、がんばってください。慣れれば簡単ですよ。

ynynmama
質問者

補足

ありがとうございます。 過去質問や国税庁のホームページを見て勉強してきました。 わかる方がいればどなたか教えてください。主人の場合、個人事業主になるようですが、開業届けは必要なのでしょうか?すでに開業という状態になってから半年はたっているのですが。。 個人事業主だと、仕事にかかる費用が経費として計上できるようですが、例えば、自宅で仕事をしている場合(PCで図面を書いたりなど)は、家賃や光熱費の一部が、仕事で携帯が必要な場合は携帯代などの一部が経費として認められるわけですよね?その辺もあまりわかっていなくて、領収書の保管をしていないものが多いです。運悪くコンビニ払いなどをしているものが多いので。。 この場合は経費として認められないのでしょうか? 青色申告を。と教えて頂きましたが、このような状態では本年の確定申告は青色申告ではなく、白色申告になるのでしょうか?

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