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運送業の早出残業について
ある会社で距離によって早出残業を決めていると聞いたのですが、このような方法はかまわないのでしょうか。例えば200Kmで早出残業はなし。400Kmでは早出2時間、残業3時間などです。よろしくお願いいたします。
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労働時間を管理し難い事情があれば一定要件を元にみなし労働時間を取ることは可能です(労働基準法第38条の2) 距離ということは走行距離でしょうか?トラック運転手の場合は事業場外労働ですから一見要件を見たしそうですが、おそらくタコグラフの設置が義務づけられていると思うので、労働時間をみなす、算定しがたいという要件には当たらないでしょう。いわゆる改善基準との関係もあります。 となると、労働時間を把握しがたい、とは言えませんので、実労働時間に則って賃金は支払うべきであり、結論としては、問題がある取扱、ということになろうかと思います。
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- zorro
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回答No.1
完全に労働基準法に違反します。当然ながら出勤した時間を基準とすべきです。