- ベストアンサー
上告
以前、民事裁判の経過について質問させていただいた者です。 1審での判決に双方不服だった為、東京高裁へ控訴。 2審での判決には相手(原告側)が不服を申し立て、最高裁判所へ上告してきました。 原告側が上告してから既に二ヶ月経っていますが、上告が受理されるか否か?は未だに分かりません。 弁護士さんも確かに「時間がかかる」とおっしゃっていたのですけど、上告の受理、不受理の決定にはいったいどのくらいの歳月がかかるのでしょうか? 又、受理された場合、どんな裁判内容になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最高裁判所への不服の申立てには,「上告」と「上告受理の申立て」の2種類があります。 上告は,受理・不受理はありませんが,憲法違反とか重大な手続違反など,非常に限られた理由でしかできませんので,多くの場合には,上告理由を書いても,上告棄却という判決がされることが多いようです。 これに対して,上告受理の申立ては,判例違反と,法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合にすることができ,最高裁が,判例違反とか,法令解釈に関する重要な事項を含むと認めたときには,まず,「上告受理決定」というものをします。 最高裁のホームページの判例情報を見ると,事件番号が,平成○年(受)第○○号とあるものがありますが,これが上告受理を申立てが受け入れられた事件です。 しかし,上告受理の申立てが受け入れられたからといって,上告受理申立人の主張が通ることが決まったわけではなく,原判決が破棄される場合もあれば,上告が棄却される場合もあります。 上告不受理決定は,早いものでは,記録が最高裁に送られてから(上告受理申立て理由書が提出されてからおよそ1か月くらいがめどです。上告記録到着通知書という書面が送られてきます。),2か月ということのようです。 これに対して,上告受理決定には時間がかかるようで,下手をすると,2年3年という時間を要します。先ほどの判例情報を見ても分かりますが,いまだに平成11年とか12年の事件の判決がされています。
その他の回答 (1)
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
No1です。 答えがあいまいで失礼しました。平成○年(受)第○○号の「平成○年」は,最高裁が高裁から記録の送付を受けたときにつけられる一連番号です。事件記録は,上告受理申立て理由書が提出されるまで高裁にあります。上告受理申立て理由書が提出されると,原則として高裁はその中身を審査せずに最高裁に記録を送付します。その時点で,最高裁の事件番号が付されるわけです。 また,上告不受理決定は,いつ出るか分からないというのが実情です。2~3か月で不受理とされたものは,そもそも上告受理の理由とするには足りないことが明白と考えられます。これに対して,不受理決定がなかなか出ないものは,最高裁でどうしようか思案している状態にあると推測されます。 上告不受理決定が出ないからといって,上告が受理されたことにはなりません。
お礼
知識がない為、初歩的な質問を何度もしてしまって申し訳ありませんでした。 丁寧な回答のお陰で、理解することが出来ました。 どうも有難うございました。
お礼
回答ありがとうございます。 原告の申し立ては「上告受理の申し立て」です。 最高裁のホームページ見ました。 平成◯年(受)とあるのは、上告受理の申し立てが受理された年ということですか? それとも、上告受理の申し立てをした年なのでしょうか? 「上告不受理決定」がここ数ヶ月で出なかった場合は、「受理」されたと判断するのでしょうか?