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高等裁判所、高裁での意見陳述について
交通事故の刑事裁判で、地方裁判所で出た判決に対して相手が控訴してきました。 相手は、無保険・未登録車両の暴走族でした。私に過失はありません。 しかし、相手は私が入院中はもちろん、退院しても謝罪・賠償することはありませんでした。 相手が無保険なので、私の保険で入院・通院治療費を全額負担しています。 謝罪したことといえば、裁判所の法廷で『これから払っていきます』・『反省してます』と言った程度です。 以上から、当然重い刑の判決が出ました。 しかし、相手が控訴してきました。理由はまだ知りません。 反省していると言っているのに、刑が重すぎる!というところでしょう。 さすがに、これには怒髪天になりました。 質問ですが、次の高等裁判所では何をするのでしょうか。 地裁の審議が正当に行われたか・判決が妥当であったかを審議するのでしょうか。 それとも、またイチからやり直しでしょうか。 また、地裁では被害者として意見陳述を行いましたが、高裁もできるのでしょうか。 真に反省しているなら、どんな刑でも受け入れると思うのですが、 控訴してきたということは、真に反省していない証だと思います。 そのことを高等裁判所で言いたいのですが、 控訴に対しての気持ちを言う場ではないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>『一審の法廷では、「反省している」と言いながら、>判決に不服で控訴するのはおかしいのでは?』 お気持ちはもっともだと思います。 ただ,量刑不当で控訴をすることが,裁判所としても,反省していないということの現れとはなかなか評価しにくいと思います。 当然のことですが,量刑は,反省の程度のみならず,犯行態様,犯行結果,動機など様々な事情を考慮して判断されるわけです。 地裁の判断はこういった諸々の事情を適切に評価してくれていないと被告人が感じて控訴するわけですから,控訴したから反省していないと感じるお気持ち自体を高裁も判断の基礎とはしにくいでしょう。 ただ,被害感情自体は重要な量刑要素ですから,結局,被害感情が現在も強いことの現れとしては評価されるかもしれません。
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- hachi2191
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質問者の方に生じた損害,つまりはお金の話は民事のことですので,訴訟されるなり検討されるのはよいでしょう。 ご質問は高裁での刑事事件の審理についてですね。 刑事事件の控訴審は事後審といって,地裁の判断が正しかったかどうかを,地裁判決までの事情に加えて,地裁判決後に生じた事情(示談が成立したとか)もあわせて判断するというものです。 イチからやり直しというわけではありません。 事実に争いはなく,量刑が重すぎるということだけが控訴理由なら,多くの事件は審理は1回で終わります。 被害者の意見陳述が被告人控訴の事件でできるかというのは即座にはわかりませんが,地裁で既にされているなら,法律上可能でも,採用はされにくいかなという感じはします。 被害者が意見陳述をしたいときは検察官に申し出ることになっていますから,検察官に相談されてはどうでしょうか。
補足
少し質問の趣旨を間違えてしまいました。 言いたいことは、一審で言っています。 そのため、今回私が言いたいのは、 『一審の法廷では、「反省している」と言いながら、判決に不服で控訴するのはおかしいのでは?』 という内容だけです。 この内容が加味されるのであれば、意見陳述でなくとも、上申書の提出でも構いません。 加味されないのであれば、言っても無駄ということになります。 どうなのでしょうか。 無駄かどうか分からないのであれば、検察官に申し出でて、 上申書くらい出しておくのが無難でしょうか。
- gosaku
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経験者でも、専門家でもありませんが、アドバイスということで聞き流して下さい。 刑事事件で相手が控訴してきたということですが、本当に腹が立つのであれば民事訴訟を起こして、損害賠償請求をしてみたらいかがでしょうか? 相手の経済面で実際損害を賠償できるかどうかは期待できないと思いますが。たぶん民事訴訟で損害賠償請求の判決が出たほうが相手はきついかもしれません。 弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?保険会社でも紹介してくれるかもしれません。
お礼
民事訴訟は考えていますが、請求金額は莫大になります。 そのため。弁護士をつけると、裁判費用だけで数百万円かかります。 とれるかどうか分からない(恐らく取れない)相手に、 自分の身を削ってまでするものかどうなのか迷っています。 民事訴訟は、弁護士をつけなくても出来ますが、 確実でより高い賠償請求権を得るためには不可欠です。 そうなると、裁判費用を取り戻したときから、やっと黒字になります。 迷い中です・・・。
お礼
再度のご返答、ありがとうございます。 まだ、控訴理由を知らないので、何故かは不明です。 もし、『相当反省しているのに、この刑は不服である』 とのことでしたら、異議があります。 (1)相手は、一度も見舞いに来ることがなかった。 (2)相手は保険にも入っておらず、1銭の賠償もしていない。 ことに加え、 (3)私は毎回裁判所に出向いて傍聴しており、相手もそれに気付いていたにもかかわらず、 法廷終了後は逃げるように帰ってしまい、謝罪の言葉すらなかった。 第一審が終わってから、示談が成立していた場合、その内容も加味されるのであれば、 (3)も、反省なんてまるでしていない証明として、評価されるのではないでしょうか。 とりあえず、ご助言頂いた通り、出すだけ出してみます。 ありがとうございました。 お陰様で、少し落ち着きました。