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高等裁判所、高裁での意見陳述について
交通事故の刑事裁判で、地方裁判所で出た判決に対して相手が控訴してきました。 相手は、無保険・未登録車両の暴走族でした。私に過失はありません。 しかし、相手は私が入院中はもちろん、退院しても謝罪・賠償することはありませんでした。 相手が無保険なので、私の保険で入院・通院治療費を全額負担しています。 謝罪したことといえば、裁判所の法廷で『これから払っていきます』・『反省してます』と言った程度です。 以上から、当然重い刑の判決が出ました。 しかし、相手が控訴してきました。理由はまだ知りません。 反省していると言っているのに、刑が重すぎる!というところでしょう。 さすがに、これには怒髪天になりました。 質問ですが、次の高等裁判所では何をするのでしょうか。 地裁の審議が正当に行われたか・判決が妥当であったかを審議するのでしょうか。 それとも、またイチからやり直しでしょうか。 また、地裁では被害者として意見陳述を行いましたが、高裁もできるのでしょうか。 真に反省しているなら、どんな刑でも受け入れると思うのですが、 控訴してきたということは、真に反省していない証だと思います。 そのことを高等裁判所で言いたいのですが、 控訴に対しての気持ちを言う場ではないのでしょうか。
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お礼
再度のご返答、ありがとうございます。 まだ、控訴理由を知らないので、何故かは不明です。 もし、『相当反省しているのに、この刑は不服である』 とのことでしたら、異議があります。 (1)相手は、一度も見舞いに来ることがなかった。 (2)相手は保険にも入っておらず、1銭の賠償もしていない。 ことに加え、 (3)私は毎回裁判所に出向いて傍聴しており、相手もそれに気付いていたにもかかわらず、 法廷終了後は逃げるように帰ってしまい、謝罪の言葉すらなかった。 第一審が終わってから、示談が成立していた場合、その内容も加味されるのであれば、 (3)も、反省なんてまるでしていない証明として、評価されるのではないでしょうか。 とりあえず、ご助言頂いた通り、出すだけ出してみます。 ありがとうございました。 お陰様で、少し落ち着きました。