民事裁判の費用について
民事裁判の費用で裁判所に納めるものおよび弁護士費用についてお教えください。
損害賠償請求裁判ですが、着手金を弁護士に支払います。勝訴します。その場合は、成功報酬が発生します。敗訴の場合は無しと言うのは理解できます。そこで、控訴された、控訴する場合、上級裁判所にまた訴訟の費用を払い、弁護士にも費用を払うのでしょうか?控訴する場合は、費用が払えないから控訴しないと言うのは不本意ながら理解できます。しかし、控訴された場合は受けて立たないといけないのでどうなるのでしょうか?それとも、成功報酬とあるように、最終的な決着がつくまで最初の着手金で良いのでしょうか?また、裁判の回数も聞くと最初でも数回ないしは十回くらいになるとのことで1年はかかるとの事です。そうした場合、弁護士からすると負けるだろう裁判なら、少々着手金が手に入るからと言って、裁判をやりましょうとは言わないようにも思えます。むしろ勝ち目の無い裁判なら、無理ですよと、断られそうな気がします。弁護士から裁判を起こしましょうと言われたのですが、こう言う事実を考えると弁護士自体に手応えがあるのかな?とも思えるのですが。曖昧な質問ですが、回答は前段の控訴時の費用だけでも構いません。よろしくお願いします。
お礼
丁寧で簡潔なご回答ありがとうございます。 参照URLも添付していただき感謝いたします。