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破棄自判と差し戻し

教えてください 上級審が差し戻すか自判するかを分ける 基準がよく分かりません 六法を読んでいると証拠の審議がなされているかどうかが 基準なのかなという当方の勝手な認識です 民事と刑事、控訴審と上告審でも取り扱いが違うような 気がしています 訴訟法に詳しい方、よろしくお願いします

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回答No.1

 上告審が原判決を破棄する場合において,民事の場合には,原審が確定した事実によって判断するのに熟しているとき(すなわち,原審が確定した事実が上告審が示した解釈により法令を適用するのに十分である,言い換えれば,それ以外に事実を認定しなくても法令を適用できるとき)には,自判となります。  上告審が示した法例解釈によれば,なお認定すべき事実が不足している場合には,差し戻しとなります。  最高裁の民事の破棄判決を見ると分かるように,たいていの場合,最高裁は,破棄差し戻しするに当たって,これこれの事実を更に認定する必要があるので差し戻すのだという言い方をしています。  刑事の場合にも,これとほぼ同じなのですが,条文上は,1審2審で取り調べた証拠により直ちに判決をすることができるとき,という言い方になっています。  「証拠の審議」というのは,民事訴訟法でも刑事訴訟法でも,一般的に使う言葉ではありませんので,そのような言い方をするのはやめた方がいい(他人に通じない)と思います。  なお,控訴審では,原判決の「破棄」という言い方はしません。

kaitomo7
質問者

お礼

よく分かりました ありがとうございました

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