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30年前の抵当権
三十数年前に実父が畑を抵当に入れ お金を借りました。 高齢になった父の痴呆が進み、借りたお金は返済されたのかどうか、抵当がハズされてるかどうかはどうしたらわかりますでしょうか?
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noname#20895
回答No.2
まずは法務局で、その畑の登記簿謄本(登記事項証明書)を取ります。そこで抵当権が抹消されていれば問題なしです。 次に抵当権が抹消されていない場合、まだ借金の返済が残っている場合と、借金の返済は終わっているが抵当権だけ残っている場合が考えられます。後者の場合は抵当権者と話をして速やかに抵当権の抹消をして下さい。 借金がまだ残っている場合ですが、お話から想像すると、今現在返済を続けているようではないですよね?債権の時効は10年ですから、返済もしていないけど、相手からの督促も10年以上ないとすれば、時効が成立している事も考えられます。相手が正式な金融機関なら別ですが、個人での金の貸し借りであればそういうケースも考えられます。時効が成立していたとしても、抵当権の抹消には相手方の協力が必要ですから、多少の金額はいるかもしれませんが。
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- fixcite
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回答No.1
法務局に行き、公図を閲覧、分合筆の状況確認のうえ謄本をあげましょう。抹消になっているにせよいないにせよ謄本に載っています。 管轄をご確認ください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
質問者
お礼
早速の回答 ありがとうございます。 地図で確認したら、法務局は割合と近い場所でした。 早速、行って確認してきます。 ありがとうございました。
お礼
>まずは法務局で、その畑の登記簿謄本(登記事項証明書)を取ります。そこで抵当権が抹消されていれば問題なしです。 登記簿謄本・・・・取ってみます。 >借金の返済は終わっているが抵当権だけ残っている場合が考えられます。 借金を払い終わったら自然と抵当は外れるのかと思ってました (*^_^*) >今現在返済を続けているようではないですよね? 払い終わった・・・という話も聞いてませんが、払っているような話も耳にしたことが有りません。 >債権の時効は10年ですから、返済もしていないけど、相手からの督促も10年以上ないとすれば、時効が成立している事も考えられます。 時効って10年ですか? >相手が正式な金融機関なら別ですが、個人での金の貸し借りであればそういうケースも考えられます。時効が成立していたとしても、抵当権の抹消には相手方の協力が必要ですから、多少の金額はいるかもしれませんが。 早速、法務局に行って調べてきます。 債権者の方には、なにがしかのモノを包んで 行ってきてみたいと思います。