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抵当権

友人から相談を受けたのですが 友人の先祖が戦前、土地を担保にお金を貸していたそうな のですが、今頃になってお金を借りていた相手の子孫にあ たる方から返済は終わっているから抵当権の抹消の手続き をしたいと申し出があったそうです。でもその当時の関係 者がみんな亡くなっているのでお金が本当に返済されたかどうかの確認ができなくて困っているそうです。普通に考えたら、返済が終わった時点で抵当権の抹消をすると思うのですが…友人の家にはそれに関する書類などは一切残っていないそうです。相手の方に書類や領収書等が残ってないか確認してみるとは言っていたのですが他に返済が終わったか確認できる方法はないでしょうか? 出来るだけ分かりやすい言葉で御回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします

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  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

このような場合,返済の確認はほぼ不可能でしょう。 相手の子孫という方も,あなたの友人にたどり着くだけで大変な苦労です。 さて,一応理屈からはいえば「返済の証拠がなければ,返済していない。」と言えなくもないですが, 返済しても,抹消登記をしていない抵当権が多数存在することも事実です。 結局,このような場合は,請求もされず何十年も経過しているケースですので,その多くは債権が消滅時効にかかってしまっています。 よっぽどのことがなければ,抹消請求に応ずるべきと思います。 特に「戦前の・・」といった話ですから。金額も数百円ではないですか? 日本の法律上の取り扱いは,貨幣価値が変わっても百円は百円です。 いまさら,ごねても仕方ないと思います。 No.1の方も書いておられますが,素直に協力してあげると良いでしょう。 さて,協力するにしても,登記手続き上,面倒なことがあります。 それは,申請をするのに,あなたの友人以外の債権者(友人の先祖)の相続人全員を捜さないといけないという点です。 細かい説明は省きますが,そういった制度なのです。 本当は,そうしないといけないのですが,それも大変ですので,司法書士さんは不動産登記法70条3項の規定※を使い,債権者の所在が分からないとして,うまく申請をするようです(供託など細かい手続きはありますが,相続人を捜すよりは楽なのでしょう)。 恐らく,相手の方も司法書士に依頼されるでしょうから,協力してあげると良いでしょう。 ※不動産登記法は最近改正がありましたので,古い六法では142条3項です。

noname#10274
質問者

お礼

早速友人に話したところ、債権の時効になっているので 相手の方に協力することにしたみたいです。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#10986
noname#10986
回答No.1

お金の返済さえすめば、「これで終わり」という認識でいることが多いのが実情です。 たまにこのような抵当権が見つかることがありますが、その当時の資料等が一切残っていないため、返済等の立証をすることは事実上不可能です。 債権者としては、「返済されていない限り催促等をしているはず」ですので、既に弁済されたものの、債務者の意識が低かったために抹消手続きを放置していた、と考えるのが妥当なところでしょう。 ところで、その抵当権の設定額を確認されましたか。 おそらくかなり低い金額でしょう。 相手方としては、債権者を捜すために相当の費用をかけていることも考えられます。 また、その抵当権の基となる「債権そのもの」が時効消滅していることはありませんか。 幾ばくかの印鑑つき料程度はもらえるでしょうし、素直に協力してあげるのがいいと思います。

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