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国外勤務分の報酬の支払
会社の経理をしております。 この度、A国(海外)在住(1年以上)の方にA国で行われる会議の通訳・翻訳をお願いしました。 その謝礼を支払おうと思っているのですが、 (1)この場合は、翻訳をしていただいた方は非居住者にあたり源泉をする必要がないということでよろしいでしょうか? (2)振込先は国内の本人名義の口座なのですが、国内の口座に振込むからといって所得税が発生するなどということがありえますでしょうか? 翻訳にのみに課税義務が発生し、通訳には所得税が発生しないことは把握しております。 よろしくお願いいたします。
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- kai_hansen_1983
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回答No.1
租税条約も関係するので、管轄の税務署の源泉担当に聞くのが確実だと思います。 一般的な部分についての回答ですが。 >(1)について 確かにこの場合には非居住者に該当し、源泉徴収は必要ありません。 >(2)について 非居住者については国内源泉所得にのみ課税します。 今回の場合には国外源泉所得なので日本の所得税は課されません。 口座が何処にあろうと関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり源泉担当に聞くのが一番みたいですね。 連絡してみます。