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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産関連 父の死と遺産の問題)
遺産関連 父の死と遺産の問題
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議を要求する際の調査ポイントは?
- 1000万円の会社での遺産の対象はいくら?
- 父の死後の建物の賃料は遺産に含められるか?
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質問者が選んだベストアンサー
1.小さな会社ですので、純資産価額方式で評価するのが妥当かと思います。 会社の価値として、会社の総資産から会社の負債や未払税金をさし引いたものが、会社の純資産となります。そして、純資産を株数で割ったものが、一株あたりの株価です。 総資産がマイナスになれば、評価額は0円です。 これらの金額は、亡くなる直近の決算書類から算出することになります。 2.株式の額面価格は遺産の評価額とは関係ありません(額面制度自体廃止されています)。会社が100株発行して、お父様が30株所有していたということであれば、会社の30%の株式を所有していることになります。 この場合、株式の遺産の評価としては、1で計算した純資産の30%です。 3.お父様と会社との間で、使用貸借(無償での使用)の合意があったと考えられますので、お父様がなくなったとしても、賃料の請求はできません。
お礼
ありがとうございます。 1.純資産価額方式で算定するとなると、やはり決算書類を手に入れることになりますが、長男が出してくれるかどうかですね。 2.よくわかりました。 株式の額面で考えるのではないのですね。 この所有株を知る方法はどのような方法がありますでしょうか? 3.父が代表を抜けたとき(病気で寝込んで長男が代表者になった時)使用については、どのような処理がされたかを調べてみます。 まず、確定しているのは会社建物だけですが、これが家事で消失した際に支払われる保険金は、遺産対照と見てもいいのでしょうか? 保険金の受け取りには、母と私の委任状が必要とされていました。 それで、保険金は母・私・長男3人で分けるものと考えたのですが。